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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
受信設備とは、
1)テレビ等の受像設備
2)アンテナ等の受信設備
上記の2点が、揃って初めてNHKの主張する「受信できる設備」となります。
ですから、アンテナがあってもテレビがない状態では、受信可能状態とはなりませんから、その状態を相談者の側で証明すれば、契約解除に応じる「義務」がNHKには発生します。
今の時点で携帯電話でのワンセグ受信は、受信料が請求できる設備とはなっていませんから、今回の問題からは切り離してください。
放送法では、受信設備・受像設備があり見る見ないに関係なく受信契約は締結する義務があるとなっていますから、逆を返せば「設備がない」場合は契約の義務がなく、解約もできます。
No.5
- 回答日時:
国民の義務である集金を邪魔する邪悪な人間がいます。
法令を遵守しないどちらが危険な存在なのでしょうか。
集金人はアンテナの撤去を求めます。
当たり前ですね。
テレビなんて手放してもいつでも購入できます。
No.4
- 回答日時:
誤った回答が出ていますので補足します。
契約の解除にアンテナは関係ありません。
受像器が無いことで解約できます。
アンテナがあるだけで契約を強要することはできません。
集合住宅などで共同アンテナがあるだけでテレビ受像器が無いのに契約させられるようなことはあってはならないのです。
ただし、受像器があり地上波の契約をしていてBSアンテナがある場合は、視聴していないと主張しても強引に契約を求められます。
受信できる状態にあるというのが理由です。
最近そういう理不尽な契約の強要が増えていて、その防衛策として共同BSアンテナを撤去する集合住宅が増えています。
契約を強要する業者はNHKの委託業者であり、NHKではありません。
抗議や説明を求めても、NHKはそのことを理由に逃げるのです。
NHKという団体はこのように危険ですので、無事契約を解除できたとしても十分に注意する必要があります。
No.3
- 回答日時:
集金人はアンテナを一軒一軒観察しています。
受信装置とはアンテナのことです。
したがって、まずはアンテナを外します。
これを外さないと契約解除できません。
次にワンセグ携帯やインターネットをやっていないこと。
当然、これらも受信設備になるからです。
No.2
- 回答日時:
テレビ受像器が無くなれば解約できます。
廃棄・譲渡・売却などの手段は関係ありません。
すべてのテレビ受像器が無くなる必要があります。
テレビを見ることができる携帯電話やパソコンなども対象です。
それらも含めて「無い」と言える状況が必要です。
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