先日、夕方頃に、母親が一人で家にいるときの話です。
NHKの受信料を払っていないというか、契約もしていないと思います。
そのことで、NHKの人がきました。
家に入る成り、「お宅の契約がまだですので、この紙に口座番号を書いてください」と、いきなり怒鳴るように大声で言われたそうです。
そして、いきなり座り込んで帰る気無し。
そのときに、父が帰ってきて同じように説明され、書いてくれるまで帰りません。と、大柄な態度で座り込む。
しかたなく、警察へ電話。
そしたらようやく帰りました。
警察がそのときになって到着。
最近、そのような手口で詐欺を働く人がいるから、またきたら電話を下さいと言われました。
ここで質問なんですが、NHKって絶対に支払いをしなくてはいけないのでしょうか?
契約をするきはありませんと言った場合、やはり裁判でしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>ここで質問なんですが、NHKって絶対に支払いをしなくてはいけないのでしょうか?
NHKへの受信料の支払いは、受信契約を締結していれば、支払う義務がありますが
受信契約を締結していない状態であれば、支払う義務はありません
>契約をするきはありませんと言った場合、やはり裁判でしょうか?
NHKが訴訟を起こした場合はその様になります
ただ、実際に行われた裁判の結果ですが、NHKが受信契約を打診して
2週間経過で自動的に契約が成立すると言った判決と
契約は双方の同意が無ければ契約は成立しないと言った判決とで
まったく正反対の二通りの判決が出ています
↓
http://www.j-cast.com/2013/12/25192852.html?p=all
とどのつまり、司法においても、NHKの受信契約の是非に関しては
決まった判決は出ていないと言う事です
仮に裁判になった際、勝てば契約は拒否出来ますが
万が一、負ければ過去5年分の受信料を請求される可能性があります
No.6
- 回答日時:
No.2です。
>TVを見るならば現状絶対です。
と回答しましたが実はコレ理由があるんです。
そろそろネタ晴らし。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
•協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
要はTVアンテナケーブルを挿さずにゲームやらDVD専用機としている場合。
特に携帯の申込書内でワンセグ受信の同意などがない場合で、ワンセグ機能を一切使わない場合。
は契約しなくてもいいルールなんです。
まぁそれの証明と言ってもあなたがそういえば済む話で、
疑わしいからと職員が家主の許可なく勝手に家に入れば不法侵入ですので、
その際に見たものは証拠になりません。
でも・・嘘はダメですよ?(笑)
No.5
- 回答日時:
このサイトが参考になると思います。
■ 滞納している契約者が実際に訴えられた件数は、約2千件(12年末時点)。滞納者の総数からみると、宝くじ並の確率です。(300~500軒に一軒)
■非契約者(個人)が訴えられた件数は、100件未満(13年末時点)。訴えられたのは全員、「BSテロップ」の消去を申し込んだ人です。
非契約者なら安心と言う事らしいです。
No.4
- 回答日時:
放送法
「受信機を設置した者は、NHKと契約しなければならない」
これの意味は「テレビを持ってたら契約しないと違法だけど、罰則は何もありませんよ」って意味です。
もちろん「テレビを持ってない」なら、契約しなくても合法です。
民放
「契約により何らかのサービスや商品を受け取ったのであれば、契約相手に、その対価を支払わなければならない」
これの意味は「契約しないなら、1円も払う必要はありませんよ」って意味です。
---
>ここで質問なんですが、NHKって絶対に支払いをしなくてはいけないのでしょうか?
契約してないなら、受信料を払う必要はありません。
>契約をするきはありませんと言った場合、やはり裁判でしょうか?
裁判にはなりません。契約を断っても、何も問題ありません。
集金人に「契約しないと、放送法違反だ」って言われても「それがどうした。違反なのは承知の上だ。法律違反だと告発しても構わんぞ。ほれ、どうした、やってみろ」って言えば良いです。
---
NHKの集金人が、何か変な紙切れ1枚を出して、「確認に必要だからサインして」って言っても、絶対にサインしてはいけません。
その「紙切れ」は「受信契約書」です。
契約書にサインしちゃうと「契約した事」になっちゃって、受信料の支払い義務が発生します。
受信料の支払い義務が発生してしまった場合、未払いにするとNHKに裁判を起こされてしまいます。
過去の判例をみると「集金人に騙された。受信契約書だとは知らなかった」は通用しないようです。
---
ワンセグ携帯を購入して、携帯キャリアと回線契約をする場合、契約書の後ろの方の何枚目かが「NHK受信契約書」になっている事があります。
知らずに携帯の契約書に必要事項を書き込むと、同時にNHKと受信契約しちゃう事になるので、ワンセグ携帯を購入する場合や、機種変手続きをする場合は注意しましょう。
これも「後半が受信契約書だとは知らなかった」は通用しないようです。
民放では、相手にどう言われたかは余り重要視されず、サインする前に、契約者本人が契約書を隅々まで確認したかどうか、が重要視されます。
「どう言われたか」は、その場で録音でもしてない限り立証が難しいので、「相手がこう言った」と主張しても聞き入れて貰えません。「言ったと言う証拠を出せ」と言われてしまいます。
一方「サインした」と言う事実は「契約者本人が契約書を隅々まで確認したと言う証拠」になってしまいます。
基本的に、民法では「契約者本人が契約書を隅々まで確認しないままサインしてしまう」と「確認しなかった本人に過失がある」つまり「確認しないでサインしたヤツが悪い」って事になってしまうのです。
なので、何かの紙切れに署名する場合は、裏表を隅から隅まで確認しなければならないのです。
No.3
- 回答日時:
NHKの受信料は契約によります。
契約していないのなら、支払う必要はありません。放送法64条で、受信機(テレビのことです)を持っていたら契約しなければならないと決められていますが、この法律には罰則はありません。契約しなくても罰せられません。最近受信料の不払いが増えてきたので、NHKが放送法を盾にとって裁判に持ち込むと脅していますが、不払い者が多すぎて(何百万人もいる)出来ないでしょう。ただの脅しです。安心して放っておきましょう。
No.2
- 回答日時:
「家にTV電波を受信する機材があれば」という条件が付きますが契約の必要はあります。
支払えとは書いていませんが契約する=支払うなので意味的には同じです。
TVを見るならば現状絶対です。
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