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今年の3月都内に引っ越してきた際、詳しい説明も受けないまま契約をしてしました。
賃貸マンションのためテレビが設置してありましたが、
ネットしか利用しないため、配線などもせずそのまま放置していました。
半年ぐらいが過ぎたころ、NHKから料金未払いのはがきが1通だけ届きましたが、テレビを見ていないのでそのままにしていました。
そんななか、今月はじめにも料金未納のはがきがまた届きました。(料金は前回よりなぜか減っていたのですが・・)
来月はじめに引っ越しをする予定で、このまま放置するのも気持ちが悪いので、契約を解除したいと思い、NHKに先ほど電話したところ、今までの分の料金を支払わないと解除ができないと言われてしまいました。
それも、銀行振替の契約も知らない間にしていたようで・・;;

納得がいかないなら、担当者からまた掛けなおしますといわれたので、そうしてもらうことにし、このあと電話がかかってくる予定なのですが、うまく解除してもらえる言い方はないでしょうか?
ネットで調べてみたものの、すこし昔の方法しか載っていないので、書き込んでみました。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 No.5です。



 ここまでのQ&Aを読んでみまして,mota_さんは,
・絶対払わないつもりではないが,実際に見られる状態になっていなかったので,払わなくても良いものならそうしてほしい。
・テレビを見られる状態ではなかったことを説明しても,理解してもらえそうに無い。
ようですから,後考えられるのは,

>今年の3月都内に引っ越してきた際、詳しい説明も受けないまま契約をしてしました。

という点で交渉してみるということしかないです。(mota_さんが不利な状況は変りませんが…)

◇契約

・契約は,民法で定められているのですが,当事者(今回はmota_さんとNHK)の意思表示の合致によって成立します。
 つまり,今回ですと,一方当事者(mota_さん)の申込みという意思表示に対して,他方当事者(NHK)が承諾の意思表示をすることによって契約が成立します。

・つまり,今回の契約は,mota_さんがNHKに契約を申し込んだ形になっているはずですから,mota_さんが支払いを拒否されると,契約不履行となります。

・ただし,意思表示の過程に錯誤等があると,正常な判断ができませんから,このような意思表示については無効・取消しの制度が設けられています(民法第95条等)。

第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

・つまり,「TVが見られる状態になるまで料金は発生していないと思っていた。また,TVがあるだけで料金が発生するとの説明も無かった」ので契約の意思表示に錯誤があったので,無効にしてほしいと言ってみるということです。(法律学的には,無理がある(↓私見のとおり)ことは承知の上ですが,向こうも法律のプロではないでしょうし,この際無視します。)

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 以下私見です。なお,mota_さんを責めているわけではありません。

◇NHKとの契約
・今回は,契約内容をよく読まずに,何となく契約してしまったというのが原因といえます。
 つまり,「契約書に書いてありますよ」と言われてしまえば,返す言葉が無いということです。

・「日本放送協会放送受信規約」第3条には次のとおりあります。
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

・mota_さんが今回した契約はこれに基づいていますから,契約書を交わしたということは,「受信機を設置したので契約します」という意思を表示したことになります。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html

◇契約の原則
・「約束は守られるべきだ」というのが,国民の要請であり,民法の根底にもそれに拠っています。
 なぜ約束が守られるべきかというと,そうしないと約束が当然守られるだろうという相手方の期待が損なわれ,そのような事態が横行するようになると社会における取引の安全そのものが揺らぐことになります。
 ですから,契約を無効にするためには,よほど重大な過失がないと無理と思われたほうが良いと思います。

・同じ意味で,NHKの不祥事を理由に支払いを拒否する方がおられますが,契約書に「不祥事があったら料金の支払いを拒否できる」との条項が無い限り(無いですよね),契約不履行ですからお勧めできません。
 「契約」と「契約先の不祥事」はまったく次元が違う話です。例えば,「原発事故があったから電気料金を支払わ無い」という人はいないですよね。電気が止まったら困りますから。

 なんだか,「解除してもらえる言い訳」というより,「難しいですよ」ということを書いてしまいました。すいません(..);
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何度もすみません^^;

先日、17時を過ぎてもNHKから電話が来ず、こちらからもう一度掛けてみたところ、電話番号の聞き取りを間違えたらしいようでした;;

17時30分ごろ、男の担当者さんから電話があり、
電話番号の聞き取りミスと、契約時の説明不足を謝罪されました。

それで、運がよかったのか・・わかりませんが、
この電話で契約取り消しとするので、今までの請求書は全部破棄してください。今後テレビを買うことがあったら連絡してください。
と言われ、
コールセンターでは無理ですと言われたのとは変わり、すぐに解除することができました。

契約をするときは、慎重にと言うことをコレから肝に命じたいと思います。
ありがとうございました;;

お礼日時:2008/01/29 11:22

賃貸なので置いてはあるけど,繋いではないし,見ても居ませんと突っ撥ねるより仕方無いですね.自分で設置したのではないのです.今度購入

したらそれから支払います,で頑張りましょう.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社宅として最初に会社に借りていただいたので、そのときに、テレビのない部屋を・・と言ってしまえばよかったのかもしれません><(難しいかもしれませんが・・

お礼日時:2008/01/29 11:13

三回目です。


電話かかって来ましたか?

ここ半月以内ですが、N○K職員が「株のインサイダー取引」でまた不祥事を起こしています。

これは法律違反で、ニュースで流す原稿を放送前に職員が見て、値上がりしそうな株を値段が上がる前に購入、翌日に売って差額を儲けています。

こう言う不祥事が治まったら払うよ、と言うのも一つの口実ですね。

数年前にN○Kは、あまりにも料金の滞納がひどい世帯をランダムに抜き出して、支払いをするよう、裁判を起こしています。
訴えると電話で言われる可能性はとても少ないですが、万一、言われても、本当に訴えられたら払う感じでもいいと思いますよ。

N○Kは、他の民間の放送局では作れない、良い番組もたくさん作っています。ドキュメンタリー、野生動物モノ、教育番組、上質のアニメーション等です。
民放でバラエティが多いのは、制作にお金がかからないからなんですよ。

その点を理解して、N○Kに支払いをされるなら、納得が行くと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NHKからの電話はまだありません^^;

また、そのような不祥事を起こしているのですね;
今回解約がちゃんとできるかまた不安になってきました・・

TVはあまり見ないので(東京に着てからは自宅では見ません・・)
NHKは相撲と甲子園と教育番組ぐらいしかイメージがなかったのですが、良い番組も作っているのですね~

お礼日時:2008/01/28 14:31

 こんにちは。



◇根拠法令

・受信料を徴収する根拠は「放送法」です。
 引用してみますと…

放送法
(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

・また,NHKには次のような責務があります。

放送法
(放送番組の編集等)
第四十四条  協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二  全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三  我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
 (以下略)

--------------
◇まずは,

・契約したけど,TVを設置していない(配線などもせずそのまま放置していた)と説明して,間違って契約したので,契約を「無効」にして欲しいとお願いしてみる。
 
・「解除」は,それまでの契約が有効になりますからあくまでも,過去にさかのぼって「無効」にしてもらう必要があります。

◇これでだめなら(だめだと思います),

・法律を持ち出して煙に巻く。

・例えば,「同時履行の抗弁権」という考え方があります。
 簡単に言いますと,契約において,「相手が契約を守らなければ,こっちも守らないぞ」ということです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%99%82% …

・で,ここで「放送法第44条」の登場です。
 つまり,「NHK番組は放送法第44条を満たしているとはとても思えない。従って,契約違反だから,こっちも受信料は払わない」ということですね。

・このとき,「放送法第44条」を満たしていないような番組を具体的に示せると尚良いと思います。

 以上,屁理屈ではありますが,既に契約してしまっている以上,屁理屈で対抗して,相手があきらめるのを待つしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
コールセンターに電話したときに、契約したけどテレビを設置してないと言う事は伝えたのですが、テレビがある時点で料金が発生すると言われてしまいました;
2番目の法律を持ち出す方法ですが、
テレビ自体を見ていないので、具体的に示せるような番組もわかりません^^;

こんな問題になるとは思ってもいませんでした;
これからは気をつけます;;

お礼日時:2008/01/28 13:47

追加ですが、No.1の方が誤解されているようです。


国会で受信料の支払いを法律化する、と言う意見が出た時、N○Kはそれを受けて、不祥事も続いて来たことなので、皆さんに納得してもらう形で、組織の見直しと受○料の体系を見直しして、受○料の回収に努めたい、と回答しています。

入院中の患者さんがTVを見る場合、自宅と病院と両方で支払いをする等の、二重払いの矛盾等もあった(既に改善したのかどうか不明)からです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
午後1時に電話すると言われたのですが、電話が来ず、現在ドキドキしながら待っている状態です。

電話がきたとき、ネット回線しか使用していないので払う意思はないことを伝えてみることだけしてみようと思います。
それでも駄目だったばあいは、勉強だとおもって支払い、今後契約等をするときにはあわてないでしっかりと話を聞くよう心がけたいと思います。
テレビを買う予定がないので、NHKとの契約はないでしょうが^^;

お礼日時:2008/01/28 13:33

今日は。



銀行の引き落としの契約は、銀行の方でご自分で処理すれば、ご希望の月から引き落としが中止可能です。N○Kが、勝手に銀行口座の引き落としの処理はできませんので、どさくさにまぎれて、質問者さんが書類に記入されています。

私もTVが壊れて、一年半無かった時期があり、ちょうどN○Kで問題が色々と出てきて、受○料を払う気持ちも無くなっていたので、その方法で処理しました。

一応、現在のN○Kの言い分では、TVセットがあるかぎり、アンテナに接続していなくても(つまりTVが見れない状態であっても)受○料は払う規定になっています。
英国のBBC(日本のN○Kに相当する局)は、法律で受信料の支払いが義務づけられていますが、日本にはありません。
今までの支払いについては、質問者さんのお気持ちの問題で「ネット回線しか使っていなかったので、支払う意思はありません」と言ってもかまわないと思います。
また、解決しないまま引越しされても、新しい転居先まで、未納分の支払いを追っかけて来る可能性はゼロに近いと思います。人件費がかかって、かえってマイナスになりますので。
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NHKがあなたの銀行口座を調べてというのはできませんから、銀行振替の手続きはあなたが同意されたのでしょう(^_^;



放送法で受信機を設置したら
受信料を支払わなければいけない、となっていますので、払わないという回避方法は無いですよ(^_^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
yoshy1980さんのところにも書きましたが、私はずっとテレビを見なければ支払い義務は無いと思っていて、放置してしまいました。
NHKの不祥事等々も耳に入っていましたし、また、間違って手紙を出しているのだろうと思っていました^^;
引越し先ではテレビは買わないでおこうと思います;;

お礼日時:2008/01/28 13:23

NHKの受信料はテレビを「見た」、「見ていない」ではなく


テレビを「もっている」、「持っていない」で料金が発生する
と法律で唱われているので、素直に払うのが一番です。
納得の行きにくい法律ですが、決まりは決まりなので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
テレビを見ていなければ、払う必要はないと思っていました;
引っ越し先は普通のアパートなので、テレビは買わないようにしておこうと思います・・
お勉強になりました><

お礼日時:2008/01/28 13:17

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