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NHK受信料について、払うべき条件の解釈

現在、テレビを持っていて、NHKにも受信料を払っています。
ただ、テレビも特に不可欠なものではないので、テレビを廃棄して、
受信契約も解除したいです。

一方、いろいろ調べていると、カーナビや、携帯電話のワンセグが見れるだけでも払えと行ってくるようですね・・。
テレビ自体はいつでも棄てられますが、いまどき携帯電話選びに制約がつくのも癪です。

公式に払わなくて済む条件が見つかれば、そうしてもいいかなと思ってます。
以下のケースはどんなもんなんでしょうか?


(1)家ではないという扱い
 学生で実家から離れて暮らしています。住民票は実家です。
 いわば家ではないと言い張ることはダメ・・なんですよね?
 別荘もっていれば個別に払えって扱いになるような記事もありましたので・・。

(2)カーナビは?
 家にテレビがなく、カーナビでテレビが見れる場合、誰がNHK料金を支払うべきでしょうか?
 車は親の名義で実家では受信料を支払っています。
 この場合、支払いの必要はなしでしょうか?

(3)携帯電話は?
 こちらも同様に契約住所は実家になっています。
 この場合も支払いの必要はなしでいいのでしょうか?


実際に見ないテレビに対して、(2)(3)の支払いの必要がなければ、
テレビを捨てて、かつ、カーナビや携帯選択に制約がない状態で、
かつ、不払いの後ろめたさもなく生活することができます。

面倒くさいことしているのは重々承知ですが、
払いたくない意思表示をしたく、こんなことを考えてます。

どんな解釈になるでしょうか?

A 回答 (2件)

自宅など固定された場所であれば、CATV(ケーブルTV)での視聴をお勧めします。


CATVでは、NHKが受信料請求の根拠とする「放送法」の適用を受けず「有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例」に該当しますので、NHKが仮に請求をしてきても法律を根拠に対応できます。
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この回答へのお礼

ケーブルテレビの場合、そういう解釈ができるんですね。
質問で知りたかったこととは若干異なる回答ですが、新しい情報を知ることができました。

これを見て、調べてみましたが、
ケーブルテレビの場合、
NHKの無線電波をケーブルが受け、ケーブルが有線で送信するという解釈から
払わなくても済むように書いてありました。
ただ、そういう根拠とその裏付けとなる法律論を喋れない場合は、NHKに負けちゃうような感じの記事もありましたけど・・。

お礼日時:2010/05/19 20:14

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html
放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。ただし、複数の住居にテレビを設置した場合は、住居ごとに契約が必要です。

ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、受信契約はひとつで構いません。テレビを設置した自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません(家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です)。

NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。
NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
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