No.5ベストアンサー
- 回答日時:
”10年くらいずっとテレビを見ていませんでしたが、支払う必要はありますか”
↑
テレビを視ている、いないは関係ありません。
NHKを受信できる設備を設置してあり、かつ
受信料契約を締結していれば支払う義務があります。
”以前アンテナが無いことを確認していただいて、ずっと請求が来ていないので安心していました。”
↑
そういう事情があれば、強く出て交渉すれば
何とかなる場合が多いですよ。
彼らも、面倒は嫌いですから、今後払ってくれる
なら、過去のは免除します、となる可能性が
あります。
頑張ってみたらどうでしょう。
No.6
- 回答日時:
受信料を払わない場合あなたは死にますか?警察に捕まって死刑になりますか?
そのようなことは絶対にありません。さらに、受信料を払わなくても、放送を視聴できてしまいます。
●一度もNHKに受信料を払ったことがない人へ
受信料に関しては、憲法19条を理由に追い返すことが出来ます。
一度も受信料を支払ったことがない方は、憲法19条を理由にこのまま払わないでください。
No.3
- 回答日時:
問題はアンテナが無いことを確認して貰った当時はテレビが置いてあったのかどうかです。
基本的にアンテナの有無は関係無いんですよ。
屋内アンテナで受信してる可能性もあるからね・・・
なのでテレビがあれば当然見て無くてもNHKに受信料を支払う羽目になるんです。
テレビが全く無くて5ヶ月前に家族がテレビを購入と同時にアンテナを立てたのならその時にNHKに連絡しておけば対応は違ってたかも知れません。
昔のガチャガチャってチャンネルを変えるタイプのテレビだったらNHKが映るチャンネルだけ物理的に破壊して映らなくして民放だけ映るようにしてNHKの集金人に確認させて受信料の支払いを免除ってことはああったようです。
今のテレビはデジタルなので昔みたいに物理的に破壊は無理なのでこのような手段は出来ないんですよ。
どうしても納得出来ないのならNHKに不服を申立下さいね
No.2
- 回答日時:
NHKが確認を行った時点からの計算で良いと思います。
放送法
第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
アンテナが設置されていない状況ではこの条項に当てはまりません。アンテナのなければ「受信設備」はありません。
NHKに抗議を申し入れ、それでも聞き入れなければ弁護士(無料のところを探しましょう)に相談してください。
払うと余計めんどくさくなるので払わないで下さい。支払いが遅滞しても延滞料は発生しません。
NHKは、疑って請求を出しています。例えば、確認を行った直後に設置していたなどと理由をこじつけて。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
。「8年分」の根拠は全然わかりませんが・・・
>10年ぐらいテレビを見ていなかったそうですが、
1.物理的に、テレビはありましたか?
2.ワンセグ対応のケータイかスマホはありますか?
3.電力会社の契約も、その10年間切れていましたか?
4.生活保護ですか?非課税の障害者ですか?
1,2は、あれば、払う義務があります。
3は、契約が切れていれば、受像機が存在しないことになりますので
「NHKも解約」をすれば、払う必要がなくなるのですが、
解約のお届けを見なくなってからしていない限り、払う必要があるようです。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
4は、もともと免除適用対象になります。ご参考までに・・・
※パソコンのディスプレイはTVに該当しません・・・
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