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先日NHKの集金が来て
扉を開いた途端「支払い義務があります。」と法律の書かれた紙を一瞬見せられ、「払ってください」と強い口調で言われサインをすぐ様書くように指示されました。

私は、「テレビを繋げる環境が1つも無いのに何故払う義務があるんですか?」と聞いたら「すみません、こちらの間違いでした」と言っていました。

この場合、詐欺として警察に通報した場合取り締まってもらえないのでしょうか?

また、以前にも同じ事があり二度と来ないと約束し返したはずなのに確認の為に半年に一度来ると言われました。

話が違うのですが、書類としてサインさせれば二度と来なくなるのでしょうか?

A 回答 (21件中1~10件)

顔にウンコしましょう


ウンコ
「先日NHKの集金が来て 扉を開いた途端「」の回答画像21
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現代は自分の城は自分で守る時代です


委託業者は写真を嫌がりますので、写真や動画を撮ることをお勧めします
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テレビ無いんなら払わない事

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こんにちは。



このケースの場合、相手がすぐに謝罪していますから 如何なる罪に問う事も不可能と考えます。

人間には誤解や勘違いはつきものであり、謝罪しているのに追求していてはキリがないからです。

また、このケースでは少なくとも詐欺罪での立証も困難ですね。

今後は基本的にNHKについては、ドア越しやインターホンで係員と話す様にしましょう。

玄関まで入れる必要もありません。

TVがない事、スマホやパソコンなどにワンセグなどのTV機能がない事を伝えればそれで充分だからです。
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こんにちは。



このケースの場合、相手がすぐに謝罪していますから 如何なる罪に問う事も不可能と考えます。

人間には誤解や勘違いはつきものであり、謝罪しているのに追求していてはキリがないからです。

また、このケースでは少なくとも詐欺罪での立証も困難ですね。

今後は基本的にNHKについては、ドア越しやインターホンで係員と話す様にしましょう。

玄関まで入れる必要もありません。

TVがない事、スマホやパソコンなどにワンセグなどのTV機能がない事を伝えればそれで充分だからです。
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金を取られる→返金を頼んだが拒否


このような形にならないと詐欺にはなりません
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あんまりしつこいなら、次きたときにはその人がどこの誰かがわかるものを提示してもらいメモしておきましょ。


提示できないなら偽物かもしれませんでお帰り願う。
提示した上でおかしいと思うなら、あなたの所属先に電話しますで。
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そういうのをいちいち相手にしててはいけません。


インターホンで対応してください。
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でたらめですね。


他の回答にもあるかもしれませんが、法律では契約の義務は明記されていても、支払いの義務はありませんからね。
それに契約もなしに支払う必要はありません。
またお分かりのように契約の義務の要件に満たすであろう受信設備の設置などがない限り、契約の義務もありません。

NHKの委託営業は、ノルマや成功報酬という点で、無知やでたらめな契約や支払いをさせるようなことがあります。

私は、NHK職員か定かではなく、詐欺の可能性があるため、事前のアポイントがない訪問は信用できないし、従業員証のような簡易的な身分証明なんて、今どの木詐欺であれば似せて作ってくるから信頼できないと追い返したことがありますね。
私は夜間しか在宅していませんでしたので、NHKの電話は営業時間外でつながらずに、本物かどうかの確認がしようもないとして、毎回追い返していましたよ。

受信設備があったとしても、設備の有無を確認するだけの権限をNHK事態にもないのに、委託会社の営業というだけですから当然確認されるいわれもありません。
私が若かりし頃は、アンテナは大家さんの物であって接続してよいのかもしれないが接続しておらず、テレビはあくまでもモニタとして当時のビデオデッキにのみつないでいると説明していました。
そのため、設置できる環境であっても、設置と変わらないように設置はしているが、接続していないのだから放送法の設置には該当しない、などと拒否していましたね。
法律の解釈が違うと言われたら、あくまでもNHK側の解釈でしかない言い分を放送法の解釈であると納得できないから裁判でもしてくれと言っていましたね。
当然名前なども明かしていないので裁判までは難しかったようですが、最近は、それでも裁判にしてくるのかもしれません。

よくある手法としては、NHKなどを名乗らず虚偽の言葉で玄関を開けさせるようなこともありましたが、帰れというだけでしたね。不退去罪で警察へ通報するというとできるわけないなどと言ってきますが、実際に携帯電話等で電話しようとすると帰っていきますね。

出来れば、モニタ付のインターホンや玄関のレンズなどで来訪者を確認の上で玄関を開けることです。さらにはチェーンロックなどで入ってこれないようにしたうえで対応することです。
不退去罪で警察となるだけで、無駄に時間を割かれますので、営業は帰るしかなくなることでしょう。
あとは、携帯電話の動画などで撮影しながら対応すると嫌うことでしょう。

裁判などになるような状況は知りませんが、委託営業程度であれば、きっちりと追い返すことで、その後くる回数は減ると思います。
営業が変わる際に引き継がれてさえくれれば、結構来なくなります。引き継ぎがいい加減だったりすると、再び来るようになることもありますが、同様のことで来なくなることもありましたね。
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>NHKの集金が来て、扉を開いた途端「支払い義務があります。

」と法律の書かれた紙を一瞬見せられ、「払ってください」と強い口調で言われ

そんな法律はありません。
少なくとも、放送法第64条第1項には、「協会(NHKの事ね、以下同じ)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と、契約の義務は書いています。(但し、罰則はない)
契約が無い以上、請求は出来ないし、支払いも必要はありません。

少なくとも、契約がなくて支払いの義務があるのは、「租税公課」だけです。


以下同法64条の全文です。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。


NHKを名乗る訪問は、NHKの委託先の者が来ます。
彼らは、受信契約を取ると成功報酬の形で、NHKからお金が支払われます。
だから、何回でも来ますよ。

来た時は、録画か最低でも録音をしながら、対応すればすぐに帰るはずです。
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