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日本放送協会放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
 以上URLの先に
 放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
とありますが、これって法的に有効でしょうか? もし有効でしたら、何か証明できるもの
 ありますか?
 以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご質問の「日本放送協会放送受信規約」は法律ではありません.契約(書)の一部です.


https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

放送法に基づき,NHKとその放送の受信を望む者とが,受信契約を結ぶとなった場合に,契約の細目(詳細)を定めるものです.
たとえば,契約を結んだ受信者は受信料を払う必要があるし,世帯や受信機の定義,契約の種別ごとに受信料の金額なども
定めています.この内容は,あくまでも契約の内容を定めているに過ぎません.
契約内容については,契約自由の原則により全く自由(公序良俗違反などを除く)であって,契約当事者間で決めればよく,法律の制約はありません.つまり,内容は自由であって,「法的に有効かどうか」は問題になりません.ご質問の「証明できるもの」はその意味で存在しません.
ただし,契約に関わる何らかの争い(裁判等)になった場合には,契約内容も有効性が精査されることになるでしょう.

要するに,放送法第64条(受信契約及び受信料) で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあっても,契約締結をしていない状況では,意味がありません.しかし,いったん契約すればその内容に拘束されます.契約締結後には有効になりますが,法律によるのではなく,契約によるのです.
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この回答へのお礼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(受信契約及び受信料)
第六十四条
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 とあり、第一項の契約の「条項」の「条項」が
 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
 の (放送受信料支払いの義務)第5条に該当する。と本日勉強しました。
 なにご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/08/01 20:27

NHKが法的根拠としているのは、以下の放送法第32条です。

 ただし、この法律によって視聴者が義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。集金人は当たり前のことであるかのように受信料を請求してきますが、契約がまだ締結されていない以上、受信料を払う法的義務はありません。 また、「受信設備があれば」といいますが、32条但し書きによると、『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあります。ここでいう「放送」とは、放送法が制定された、1950年当時、放送局はNHK一局しかなかったことから考えても、協会、つまりNHKの放送をさすと考えるのが自然です。つまり、NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ、契約を結ぶ義務はないと解釈されます。 「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」とは書かれていますが、この放送法には罰則がありません。
つまり強制力がないのです。 罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」であるといえます。また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。 受信料を払いたくなければ、NHKに対して「契約しません」とはっきり通告するだけで構いません。

・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)

1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。

3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
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この回答へのお礼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(受信契約及び受信料)
第六十四条
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 とあり、第一項の契約の「条項」の「条項」が
 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
 の (放送受信料支払いの義務)第5条に該当する。と本日勉強しました。
 なにご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/08/01 20:26

これって法的に有効でしょうか? 


   ↑
有効です。



もし有効でしたら、何か証明できるものありますか?
   ↑
有効であることの根拠ですね。

放送法では、NHKを受信出来る設備を設置した者
には、受信契約締結の義務があると定めています。

これに従って、契約を締結すれば、受信料支払い義務が
発生します。
契約した、ということは自分の意思で支払うことを
約束した、ということです。

だから、法的にも拘束力が発生し、有効になります。

反面、設備を設置していても、契約しなければ
受信料支払い義務は発生しないことになります。

事実、提訴されて支払いを強要されているのは
契約締結者だけです。
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この回答へのお礼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(受信契約及び受信料)
第六十四条
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 とあり、第一項の契約の「条項」の「条項」が
 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
 の (放送受信料支払いの義務)第5条に該当する。と本日勉強しました。
 なにご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/08/01 20:27

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