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テレビを受信していると受信料を払わなければならないことになっていますが、
次のことを教えて下さい。
1、一家に数台受信していれば、個々に契約しなければならないか?
2、ワンセグやカーナビ等あらゆる器具に受信機能がありますがそれらはどうなっているのか?
3、訴訟があるそうだがそれは、契約しているにも関わらず支払っていないものを対象にしているように
  思うもだが未契約者対象の訴訟はあるのか。
 

A 回答 (5件)

3はホテルにたいして訴えると脅しましたが、和解してしまったので、裁判にはなりませんでした。

2件ともホテルというのは怪しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/29 15:57

1、2:世帯毎の契約。


3:契約者に対しての訴訟。非契約者は対象外。

NHKが犯している受信料詐欺。
オレオレ詐欺より質の悪い、
公権力の濫用に因る脅迫。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/09/18 08:40

3は分からないので1と2だけ。



1.放送受信契約は受信可能な受信機を持っている際に受信料を支払わなければなりません。
即ち、受信機が壊れているがビデオ視聴やゲーム等が可能なテレビ等は払う必要はありません。
但し、その際ビデオ機器の受信機が放送受信出来る場合は支払わねばいけません。
お訊ねの複数台の機器に対する受信契約受信料については、
契約は台数では無く世帯あたりで結びますので1台だろうが複数台だろうが一口の契約です。
但し、世帯あたりと言っても二世帯完全同居の場合は一口でしょうね。
二世帯住宅の場合、それぞれに契約シールのある家と一つしか契約シールの無い家があるので
その辺りはどうなっているか判りません。

2.先ずワンセグ放送については今のところ受信契約も受信料も必要ありません。
ですがNHKは受信契約受信料の支払い対象であると主張しています。
しかし、1の内容を元にワンセグ機器及びテレビ付カーナビや移動式テレビ等に於いては
家庭での受信契約を結んでいる際には移動式テレビ等もその一部であり、別途契約及び受信料の追加支払いはありません。
これについてはNHKも同じ見解を示しており、ワンセグ放送開始初期にその旨を明記した説明文を配布しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/01 16:28

1についてですが、1家族1契約ですので同居していれば1契約です。



2については微妙です。

 受信料未払いの人の言い分はテレビを見たくて購入したのではないから契約にはならず
 払わなくていい。と主張しています。
 しかしNHKの主張はPC、携帯やカーナビの受信機も設置したとみなし受信料の契約の対象
 としているそうです。携帯の購入時に購入者に説明するように依頼はしているそうです。

3については今のところ契約している人のみが対象になっていますが、これから先はわかりません。

 
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/09/18 08:39

1、一家で一契約。


2、一家で一契約ですので、不要です。
3、将来はありうると思います。
  まず、契約締結のための意思表示判決を出してもらい
  同時に、受信料支払い判決をだしてもらえば
  よく、訴訟的には簡単ですから。

それから、テレビを受信していると払う、というのは不正確で
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」
が払うことになっています。
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この回答へのお礼

ワンセグの32型が出来れば又問題が起こるでしょうね。
いずれにしてもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 15:18

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