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2023年4月から受信料未払い者に2倍割増料金が発生する法律ができると聞きました。

1.上記の法律は受信契約しているけど、未払い者に対して2倍の割増料金が発生するのでしょうか?
 それとも受信契約をしてない世帯にも2倍の割増料金が発生するのでしょうか?
2.割増料金はいつまでさかのぼって請求されるのでしょうか?
3.NHKとの受信契約をしないと違法となり、罰則があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>3についてですが、罰則はあるのでしょうか?



罰則というか、NHKは裁判を起こして請求できます。
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC200IM0Q3A …
によると

受信設備を導入してから期限内(3カ月程度)に未契約のままだと
割増金を請求できる制度を導入する
のが総務省に最近認可されたってことだそうで。
No.1さん残念

>法律ができる
へ?大概は法律はそんな短期間で施行されませんよ?何か聞き間違ってるんじゃないの

以下はメンドクサイので割愛します
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1、契約していない人に請求はできません。


2、「受信可能のテレビを設置した時」までさかのぼります。
3、は今でも違法です。
受信可能な受像機を設置したら契約しなければならない、となっています。
だから、テレビを買ったら契約しなければいけないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
3についてですが、罰則はあるのでしょうか?

お礼日時:2023/01/24 22:49

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