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現在アパートに住んでいて、テレビは持っていますがPS4を繋げてモニターとして活用しているだけでテレビを見たことはありません。
しかしアンテナ等はありコードを挿せばすぐにテレビを見れる環境です。
この場合NHKの契約は必要なんですか?
また、大晦日にガキ使を見たいなと思っているのですがその場合はNHKの契約は必要でしょうか?

NHKさんが頻繁に来られるんですが今は「テレビを持っていません」で断っています。
けどこんなに頻繁に来るということは実は支払いしないといけないのかな?と不安になってきてしまって……
NHKさんは「あなたの部屋との契約書が見つからないので契約書の作成にお伺いしました」と言われます。
契約してないから契約書が見つからないのでは?とは思うんですが、毎月来られるので私の考えが間違ってるのかと悩んでいます。
でもNHKさんには聞きたくないです。なんか支払うように仕向けられそうで…

A 回答 (7件)

皆さん誤解されていますのでご説明します。


NHKは皆さんも言われている通り受信できる機器があれば契約しなければいけませんが、それは少し解釈が違い契約義務が発生するだけで契約する義務はありません。
NHKは受信契約の販売に当たりますので何故契約をしなければいけないのかを主様が理解していなければ契約する必要はありません。
それを理解させるのがNHK側の仕事です。
NHK側が営業に来て観ないからとか、払う必要はないとかは通用しません。
この断り方は契約の趣旨を理解していると捉えられます。
宗教などが勧誘に来ても断りますよね?それと同じです。
NHKが訪問に来たら、話が理解できないでOKです。帰らなければ警察に連絡してください。
強制は犯罪です。
また、法律で20時以降の訪問販売も禁止されています。
どんな契約でもお互いの理解と合意があって初めて成立するものですので、
勝手に電波を流しているのはNHKですので、あまり気にせずテレビを見て下さい。
裁判で負けているのは契約しているにも関わらず支払わないからで契約していなければ裁判にはなりません。
私は解約をして、未納だった分を払っているだけです。
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この回答へのお礼

20時以降は駄目なんですね…
「あなたの仕事の時間を考慮して来ている」と言い、22時と朝6時に来られるのですがそれはNHKに言えばやめてもらえるのですかね(^_^;)?

お礼日時:2018/12/10 20:42

こんにちは



 皆さんも書かれていますが、放送法(第64条1項)に基づき、テレビを「設置」すればNHKと受信契約をして受信料を支払う義務が発生します。

 何を以て「設置」というかは、裁判の判例がありまして「実際に見ている」かではなく「見られる可能性」があることを以て「設置」と見なされます。例えば、押し入れに入れてあっても出してくれば見られますから、支払い義務は免れません。
 ただし、アンテナがなくて受信ができない場合やテレビが壊れている場合などは、「見られる可能性」がないので支払い義務は生じません。

 以上から…

>しかしアンテナ等はありコードを挿せばすぐにテレビを見れる環境です。
 この場合NHKの契約は必要なんですか?

 テレビとアンテナを繋げば見られますから、受信契約の義務があります。

>テレビ用のケーブルを挿せば見れるんですが、そのケーブルは持ってないです。それでも要件に当てはまりますか? 
 ケーブルのような「簡単に設置できるもの」がないだけですと、受信機がないという判断にはならないと思われます。つまり、放送を受信できる状態とみなされる可能性が高いです。

>また、大晦日にガキ使を見たいなと思っているのですがその場合はNHKの契約は必要でしょうか?

 放送法の規定には、受信契約と受信料の支払い義務の発生要件として「NHKを見た場合」とは書かれていません。あくまでも、テレビを「設置」した場合に発生します。NHKを見ないとしても、契約は必要となります。

 なお、設置契約は「設置の日」に遡って契約することになりますので、放っておくと場合によっては高額の支払いになります。
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放送法第64条の規定「協会(NHKのことです)の放送を受信することのできる受信設備(TVなどを指します)を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約(受信契約のことです)をしなければならない」により、(見る/見ないに関わりなく)NHKが映るTVがあれば(NHKが映らないTVはまずありません)NHKと受信契約を結ぶ法的な義務があります。

受信契約を結ぶと受信料の支払いを求められます。

昨年12月の最高裁の判決で、NHKが映るTVがありながら受信料を払っていないと、TVを設置した時点に遡って受信料の支払いを求められることが確定しています。この裁判で負けた東京の二人には約19万円、北海道の一人に約18万円の支払い命令が出ています。
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う~ん、


NHKには訪問販売の法律は適用されないので夜中でも来るのです
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「NHK放送を受信できる機器」を持っていれば受信料は支払わなければなりません。


↑↑↑
嘘ですよ、正しくは「NHK放送を受信できる機器」を持っていれば受信契約を結ぶ義務があります、です
契約してはじめて支払いの義務が発生します

あまりにウザいのならテレビを処分してパソコンに使うような液晶ディスプレイを使えばいいのす
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実は、テレビを見られる携帯を持っている時点で、アウトです。

まっ、消費税みたいなものだとあきらめて、払いましょう。
もし、NHKが、国営放送になったら、中国や朝鮮のように、政府に都合の良いニュースしか、流さなくなって、国民が、洗脳されても、困るので。
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「NHK放送を受信できる機器」を持っていれば受信料は支払わなければなりません。



そのテレビは十分この要件を満たします。

何かの時にバレれば、ドカンとまとめて請求されます。
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この回答へのお礼

テレビ用のケーブルを挿せば見れるんですが、そのケーブルは持ってないです。それでも要件に当てはまりますか?

お礼日時:2018/12/10 13:06

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