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最近NHKから特別あて所配達という郵便物が2度届きましたので、契約しないといけないと考えております。
以前からテレビが家にあった場合の途中からの契約の場合、過去に遡って受信料を請求されるとの事ですが、今後NHKと契約するとして、それ以前の数年前からの家のテレビの有無はNHK側はどのように調べきて過去の受信料分を請求してくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2さんのおっしゃる通り



支払いの起点は【受信設備を設置した日】ですが、
未払いを確認し請求を起こした日までが対象で、それ以降NHKと受信契約をする場合の料金は通常の料金となります。
ただ、受信設備を設置した日というのはご本人でも時期を把握してない場合がほとんどでしょうし、NHKがそれを立証するにも相当な時間と手間がかかり、請求にはいくつものハードルがあります。
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調べられないですよ。


そもそもテレビを持ってるかどうかもわからない状態だから特別あて所配達を送ってるんですから。

住所だけで宛名は書いてないですよね?
特別あて所配達って日本郵政がグルになって作った、住所だけで郵便物を送ることができるサービスなんですよ。

だからNHKはまだ契約してない住所を調べて手当たり次第に送ってるだけ。
テレビがあるかどうか、そこに誰が住んでるかなんて分かっていません。

だから契約したいなら「今月テレビを買ったので今月から契約します」ということにでもしておけば良い。
NHKとしては契約してもらえれば御の字なので、いちいち過去のことまで調べて請求なんてしてきませんよ。
調べようがないし、そんな余計な費用をかけてられません。

裁判とかで過去の分まで支払い命令が出てるのは、訪問されたときとかにすでにテレビが有ることを確認されたのに、契約を拒んだりしてた人の場合です。
「テレビはあるけどNHKなんて観てないから払わんぜ。ふっふ~ん」とバカ正直にテレビが有ることを教えたりね。

NHKの目的はもれなく契約させることですから、必要以上に追い込むつもりはないです。
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NETで地上波だけの受信契約申し込みをすれば問題ないです。


必ずNETで申し込みしましょう。
年契約が割安です。
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