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NHKから封筒が届き、住所と名前が記載されていて受信料未確認だから契約書返送してくれ と。
テレビありますが、払いたくないので委託業者がインターホン押してきた時は「テレビないです」と伝えたら帰っていきましたが払わないといけませんか?

質問者からの補足コメント

  • 契約したこともないです… なぜ名前もバレているのでしょうか?

      補足日時:2022/09/22 18:39

A 回答 (5件)

基本的には「放送法」と「放送受信契約」によって払わないといけないことにはなっています。


N党の立花さんも最初のころのYouTubeに「テレビがおいていないのに、契約を結んでいないならわかるが、設置しているのに払いたくないは筋違いだ」とはおっしゃってましたね。
今どうか走りませんが…。

受信設備って文章で言っている時点で、「電波法」が若干絡んでいると私は勝手に思っています。
ちなみに家に入って押し売り状態にするのは、法律違反なので信用するしかないんです。
テレビは民間放送はコマーシャル収入で成り立っています。
それがNHKは法律によって商業用のコマーシャルが流せないため、国民からもらうことにはなっています。ただ、ラジオとか国際放送は国が予算をつけてもらって、維持しているということです。
その代わり、緊急地震速報とか気象業務法による指定公共機関なので、携帯電話を持っていない人向けや同電波が止まっているときにはその業務をしないといけないことになっています。

もともとは、携帯電話が一般的になる前はテレビが媒体で、「買ったら契約」という方式をとっていたようです。ただ「買ったらまた契約しないといけないの?機種替えなのに」という国民に対応するためにそれを簡略化したことが要因です。 もともと移動体じゃなかったことによって、テレビもラジオも「電波を借りている」ということで、お金を取られていました。
電話だって固定電話の黒電話ですら「電話機は電電公社(NTT)からのレンタル」となっていて、回線がつながらなくなったら「電話機は返せ」ですからね。 なので、NTTになりたての頃は「国民みんなNTT株を買っている」という解釈まであったくらいです。

するかしないかはあなた次第。ですが、できるだけテレビは買わない方がいいですね。
携帯のサイトで十分、必要最低限は見れますから。
ただ、高校野球とか一部の番組が見られなくなるだけですので。(版権の関係で)
Tverとかありますけど、あれも「版権」の関係でみられる番組と時間は限定されていますよ。
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払わないといけませんか?


 ↑
契約義務はありますが、未契約なら
支払い義務はありません。

支払い義務は、契約してから発生
するからです。

NHKが受信料を徴収出来るためには。

まずテレビなどを設置していることを
立証しなければなりません。
これが現実では、非常に難しい訳です。

裁判で負けている人は、契約したのに
支払わない人ばかりです。

だから、そのような手紙を出して
うかつな人が自白するように仕向けている
わけです。

ただ、テレビが無い、というウソは問題です。
場合によっては詐欺になる可能性が
あるからです。
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もしTVがあることがバレたら、TVを設置した時点に遡って受信料を請求されます。

定期的に繰り返し支払い請求が来ている限り、時効は成立しません。

それで東京のある男性は25万円もの支払いを求められました(裁判になった結果としての判決です)。支払いを逃げているほど、バレたときに多額の支払いをしなければならなくなり、大変ですよ。
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それは解りませんので、回答致しかねます。


どこかで契約した過去があるのではないでしょうか❓
家電店の販売リストはNHKには届きません。
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放送法では「受信契約は義務」ですが、「受信料の支払い」は任意です。



NHKとしては、貴方は「契約者」だとして認識(名簿登録)されていますから、毎月...毎月...請求書が届きます。

やばくなったらNHK党へ相談してみてもいいです。
コールセンターがあります。

「NHKから封筒が届き、住所と名前が記載さ」の回答画像1
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