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A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
宛名のないモノなら、
未契約世帯に、
NHKから業務委託された
会社がポスティングしてる。
裁判所からの書面なら、
無視せず対応する。
カツオしんのすけさんと、
特定されて無いなら、
関係ありません。
NHK 受信料
予想以上に回収が出来てる。
かなり儲かってるんです。
わざわざ費用を掛け
たった1件の回収
行わないでしょ。
料金滞納じゃなく
契約を迫るモノなら、
室内にテレビが存在すると、
NHK 側は証明が必要
勝手に室内に入れない為
証明は困難でしょ。
まして賃貸なら、
転居されたら終わり。
費用対効果が合わない。
未契約世帯の民事提訴
これまで報道ありません。
No.5
- 回答日時:
>封筒には受信料契約案内のお知らせ
開封して中を確認しましたか?
宛名がなくて郵便でなかったら、多分ポスティングでしょう。
恐らく、受信料を払ってなさそうな家に投函したのかも知れません。
No.4
- 回答日時:
地上デジタル放送を受信してテレビ番組を見えていないのでしたら支払う必要はありません。
見ていたとしても、しばらくは無視してOK。
内容証明郵便で来たら対応しましょう。
内容証明郵便の場合、まず間違いなく裁判所からのものです。
それ以外は法的に何の効力もありません。
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No.2
- 回答日時:
お望みの回答じゃないですけど
未契約なら受信料支払いの義務もなく訴えられるはずはありません。
あくまでも現状では、ですが。
>大きい封筒で来てました
で、その内容は何て?そこも大事でしょ
No.1
- 回答日時:
ありません。
契約書もないのにお金をとる事は法的に出来ませんから裁判なんか起こしてもお金の無駄ですし、法的に請求する権利はNHKにはありません。また、解約には諸々の手続きや条件が必要(テレビを処分しろとか、中に入ってテレビあるか確認するとか)と言われますがそんな事に応じなくても契約破棄したいと言えば出来るはずなのです。もしそんな事になったらNHKをぶっ壊す!で有名なあの方に報告すると調べてくれるそうです。
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