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私は今の家に引っ越して来て以来(10年以上)、NHKと契約、支払いをしていません。

(年1度はNHKから契約依頼は有りましたが、無視)テレビ設置は10年以上、10年前に自宅アンテナからCATV契約しました。
先日NHK集金の方が契約書と振り替え用紙を持ってきたので、支払いを決めました(最高裁判決が出たから)
しかしその項目で①記入日、②受信機設置日 があります、①をH30、1月25日 ②は空欄(①と②が同じであれば空欄で良いそうですが、今更これで通用するのでしょうか(引っ越した10年前と言われても・・・)もしこれで遡って請求と言われるのではないかと不安です、①は本日 ②は空欄でよいのでしょうか・・
なお10年以上契約はしていませんから督促等の請求は来ていません・・

A 回答 (5件)

NHKの放送受信契約書は、今の契約書にはお尋ねの受信機の設置日の記入欄があります。


設置日が不明な場合は、書かなければNHK側としては「契約日」を設置日とみなします。
契約書の控えに、設置日の記入がない場合は契約日(申し込み日)とする、とか書いてないですか。
1年ちょっと前までは、受信機の設置日は記入欄がありませんでした。

設置日に、不明と書かれた方がいらっしゃったようですが、請求は契約日(申し込み日)からだったようですね。

昨年12月6日の最高裁大法廷の判決は、上告人及び被上告人のいずれの上告も棄却するという物でした。
つまり、NHKや受信者が最高裁へ申し出た内容(訴え)は、いずれも棄却された(認められなかった)が正しい解釈です。
ちなみに、未契約者に対しては、民法414条第2項但し書きにより、NHKは未契約者を裁判により勝訴して、その判決をもって受信者の契約の意志表示(同意)に替えることが出来る(すなわち契約を了承したことに出来る)ということです。
契約日は、裁判で判決が出た日になりますが、設置日はと聞かれて即座に答えられる人は殆どいないでしょうね。
今回の裁判の視聴者は、NHKのBSを受信のためB-CASカード番号を、NHKに通知していますのでその日にはTVがあったことは、間違いのない事実ですからそこからの受信料の請求が認められています。
逆に、解らないと言われた場合NHKは設置日の証明をしなければなりませんね。
NHKと受信者で争いの起きない日にならざるを得ないのですね。
争いになれば、また裁判をしなければならないし、証明はNHKがしなければなりませんね。


民法414条第2項の抜き書きです

2項
債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
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この回答へのお礼

契約日は本日、設置日は空欄で行こうと思います。詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 11:43

大丈夫だと思います


設置日なんて調べようが無いから
私の周りもまだ払ってない人ばかりです
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ある意味、NHKとの交渉次第でしょうね。

前からあったことをNHKが証明すれば、最後は裁判に持ち込んででも10年分払わされます。
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良いです。

私は、30年間、払ってなくて、BSの入っている マンションに引っ越して 受信料を払うことにしました。過去に遡ることは、ありません。
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アンテナは取り付けたけどテレビは無かった、でどうでしょう?

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