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NHKの番組を見ないのであれば、受信料を払わなくて良いのですか?NHKから国民を守る党の大橋昌信が「NHKの番組を見ていない場合、受信料が引き落としされる銀行口座を0にしたり、
口座を解約したりすれば支払わなくて良い」などと言っていました。放送法には「受信できる機器があれば受信料を支払わなければならない」とあるんですよね。見る・見ないは関係ないですよね?そもそも、どうやって見ていないのを証明するのか疑問なのですが。

A 回答 (11件中1~10件)

基本的には契約してれば払わなければいけないと思います。


彼らの言いたい事は払わなくても罰則がないので払わなくてもさしたる問題はないって事だと思います。
裁判も99.9%ならないようなので払わない方がお得でしょ!って事を言いたいのではないでしょうか?
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放送法で規定してるのは、NHKとの契約であり、必ずしも受信料の支払いではありません。


契約が従量制であったりしても問題ありません。
放送法の規定に従い、契約の義務を認めますが、一切見ない、車のナビだけなので安全上契約することは道路交通法の趣旨に反するので、ながら携帯をしないという考えの元、適正な契約が存在しないので契約が有効にならないと考えます。
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現状TV が受信出来る機器、ワンセグ携帯も含むを保有していると、生活保護受給世帯や低所得の障害者以外は受信料を払う必要があります、NHKから国民を守る党の支持者を増やし、与党は無理でも、最大野党ぐらいに成長させて、国会でその主張が通るようにするしかありません。

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法的には、NHKが受信可能であれば 契約しなければなりません。


実際に 視聴の有無は関係ありません。
但し、違反しても 罰則の規定が無いと云うだけです。

NHKが 強制徴収するには、裁判をして 裁判所の許可がいるようです。
実際に 裁判によって 過去にさかのぼって 徴収された人もいるようです。
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こんばんは。



あの契約って、NHKの放送だけじゃなくて、日本の放送(民法も)
全部が対象なんですよ。そしてご存じ、「見る見ないは関係ない、
テレビ放送を表示可能な器具があればその対象になる」なんて
いう無茶な契約なのです。

テレビを持っていれば「テレビ放送が映らない証明をしなきゃ
いけない」と思いますよ。もっていない証明はそれほど難しく
ないでしょうがワンセグ見れちゃうスマホが一番難しいかもし
れません。

契約しなければ払わなくても良いというのも乱暴な意見なので
す。本来すべきは「この強引な契約を一般常識に合わせて改定
しろ、契約していない人に対してニュース以外の放送はスクラ
ンブルかけるのが先」なのです。

「クリックしたらお金払ってねというクリック詐欺」と(請求
されている金額は違いますが)大差ない、と思いますよ。


以下雑談
テレビゲーム業界関係者だったのでテレビ放送は全く無視すべ
きものじゃないので、私は当然契約しますよ、と若き頃の私は
契約したんですけどね。時が経ち、テレビのアンテナ壊せばい
いんじゃね?とか思ってたら、この前、改造してテレビ放送が
見られないテレビ、なんてニュースでやってましたね。。
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受信出来る機器があれば、契約しなければならない〜です。


契約すると支払い義務がが生じます。
・契約しない
・NHKを受信出来ないTVを買う
・委託会社と大喧嘩して変なヤツのレッテルを貼ってもらう
・暴力団の看板を玄関に置く
・ゴミ屋敷にする
※NHKを見る見ないは関係ありません。
映画館の前を通ったら料金を払え〜というのが放送法です(但し耳・目が見えない人除く)
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>NHKの番組を見ないのであれば、受信料を払わなくて良いのですか?


その他の状況次第なので、これだけでは良いかどうか回答不能です


>などと言っていました
ちょっとちがいますね。動画での説明も不親切でわかりにくかったですが
「動画中の連絡先に依頼して委任状や身分証を提示し依頼すれば、今後は
請求が来なくなる」という話でしたよ。そこで何をどうするのか、は
動画にはありませんでしたが。

>放送法には「受信できる機器があれば受信料を支払わなければならない」とあるんですよね。
これも違います。放送法は
「受信設備を持ってるなら受信契約を結ばなくてはいけない」ということです。
受信料の支払いは、契約が成立してからの話なので、
未契約な状態なら支払いの義務はありません。

そもそも契約は、「双方が内容に納得した上で締結するもの」です。
放送法が「契約結べ」と言ったって、内容に納得してないなら無理な話です。
例えば「受信料がこれでは高すぎるので納得できない」から契約できない。
のだって立派な理由です。
契約結んでないならその先の受信料支払いの義務も生じません
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そうだよ。


議員が払ってないのに
平民が払う理由なんてない。
(今も議員なのかな?)
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NHKを見なくても、受信可能なテレビなら、受信料を支払わなければなりません。


受信料を支払いたくなければ、NHKを受信出来ないテレビを買えば良いでしょう。
下記のサイトを参考に、購入されてたら如何?

https://rocketnews24.com/2020/07/10/1391577/
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NHKの番組を見ないのであれば、受信料を払わなくて良いのですか?


 ↑
1,テレビなどがあれば「契約締結」の
 義務が発生します。
 見る見ないは関係ありません。
2,支払い義務は契約してから発生します。




そもそも、どうやって見ていないのを
証明するのか疑問なのですが。
  ↑
そうですね。
見ていない、という証明など不可能です。
反対に、見ている、という証明も
難しいでしょう。

更に言えば、そもそもテレビを持っている
という証明も難しいです。
立証責任はNHKにあります。
だからしらを切れば、打つ手が無いと
思われます。

尚、NHKが映らないテレビ(装置)という
のが販売されています。
これをつけたら、契約締結義務は無い、という
下級審判例が出ました。
最終的にはどうなるか、判りませんが、
注文殺到だそうです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f793200e28b251 …
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