いけず言葉しりとり

政治活動している団体には
カンパを募集しているところがありますが、
カンパしても後から返金してもらえますか?
こういうことを言うのもなんですが、
法的にはどのようは対処になるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「書面によらない贈与」は民法550条の但書によって、履行済みの部分は撤回できません。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
書面によらない贈与と言うのですか。
勉強になりました。

お礼日時:2006/09/24 18:24

カンパや募金は普通に考えると法的には贈与でしょうね。


まぁ、わかりやすく言うなら
一度あげたものは返してもらうことは出来ない
と言うことが法的に認められています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法的に認められているのですか。
それは何条とか判例とかわかりますか?
よろしければまたお願いいたします。

お礼日時:2006/09/24 12:28

同じく「カンパ」で返金聞いたことないね・・・ごめんね

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり普通はそう思いますよね。

お礼日時:2006/09/23 20:26

活動の趣旨に賛同したから「カンパ」した事と思います。


即ち善意の寄付行為だと思われますので、返金は難しいかも・・・
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
善意の寄付行為ですか。
やっぱり難しそうですね。

お礼日時:2006/09/23 17:34

他人に一旦譲渡した以上 相手が合意しない限り


返金は厳しいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
普通ありえないとは思うんですが、
合意すれば大丈夫なんですね。

お礼日時:2006/09/23 15:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報