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(1)未払いの無作為に選んだ世帯に対して、催促状を送っているらしいですが、テレビを持っていない人も未払いの扱いにされているのでしょうか。

(2)<if(1)→NO>テレビ持っていない人は未払いの扱いにならないのであれば、みんながテレビ持ってませんと嘘をつけば、催促受けずに済むのではないでしょうか。

(3)そもそもテレビを持っていない人は本来支払う必要はあるのでしょうか。ないのでしょうか。

(1)~(3)の答えを推測ではなく、正答を知っている方いらっしゃれば教えて下さい。

A 回答 (5件)

(1)「未払い」は「契約しているのに払わない人」を指します。


   「テレビの無い人」は契約する義務がありません。

(2)テレビ所有者が「テレビ持ってません」と嘘をつくことは不法行為です。
   所有していることをNHKが証明できれば契約を結ばなければなりません(それが放送法)。
   実際には勝手に入り込んで確認できませんから、嘘がまかり通っているの事実ですが。
   (「テレビ販売時にユーザー登録やNHK契約を義務付けよう」と言う案があるのも事実)

(3)無いです。
   放送法(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2006/12/08 20:35

(1)NHKが督促状を送っているのはNHKと受信契約を


   しているのに契約料を払ってない世帯に対してです。
   TVを持ってない人は契約してないはずですから未払いとは
   なりません。もしTVがないのに契約しているのでしたら
   早く解約してください。

(2)そうです。契約しなければ払う必要はありません。現在のところ
   NHKは(1)の世帯に対し法的手段に出ていますが、TVが
   あるのに受信契約をしていないものについては強行手段に出て
   いません。電波法では契約する様にウタッテいますが罰則規定
   がありません。その為未契約の世帯が多くあるのです。

(3)払う必要はありません。TVが無いのに契約しろ
   とはNHKも言いません。
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既に正解は出ていますが、別のURLを貼り付けておきます。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
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50年前ならともかく、今どき「テレビを持ってません」と言われて「ああ、そうですか」と納得するバカはいません。


恥をかくだけだから言わない方がいいですよ。
パソコンでも携帯でもテレビの映像と音声が受信できる機械があったら払う義務があります。
その機能を使ってなくても。

ちなみにテレビ音声が聞けるラジオのように音声だけしか受信できない物なら受信料の支払い義務はありません。
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(3)テレビを持っていないひとは払う義務はないです。

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