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NHKは昨年末、未契約世帯に契約締結を求める訴訟を起こしました。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/201 … 未契約 訴訟'
放送法64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
確かに放送法64条1項は、受信設備を設置した者に契約締結義務を負わせているようですが…
Q1
放送法64条1項は、受信契約を結ぶべき公法上の義務を負わせたものに過ぎないのか、それとも私法上の義務をも負わせたものか、どちらでしょうか?
Q2
Q1で私法上の義務まで負わせたとして、放送法64条1項は、NHKの特定の契約申し込みに対して承諾する義務をも負わせるものか、それとも契約交渉に応ずべき義務を負わせたに過ぎないものか、どちらでしょうか?
Q3
NHKが勝訴するには、Q1で私法上の義務を肯定し、かつQ2で特定の契約申し込みに対して承諾する義務を負わせていると解釈する必要がありそうです。しかしそれでは、特定の内容の契約を国民に一方的に承諾させることになり、憲法の保障した財産権に抵触するのではないでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1点気になるんだけど....
放送法で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は~契約をしなければならない」とされていることを知ったうえで設置するんだから, 「『契約をしなければならない』のはおかしい」という方がおかしいという考え方もできてしまいます.
ちなみに「受信契約を結ぶ義務が存在する」ことが判決によって確認された場合, 「当該判決で確認された受信契約に基づく受信料の支払い義務」は判決確定時点で発生するわけですが, それ以前の分を「本来支払うべきものを不当にまぬかれている」として改めて裁判になる可能性も否定できないと思う.
この回答への補足
まあ、そもそも契約を結べという現在の裁判が、NHK勝訴になるかどうかも疑わしいと思っていますよ。強制的に契約を結ばせる訴訟というのは、あまり聞いたことがありません。
一番の予防策は、「テレビを設置している」という証拠をNHK側に握らせないことでしょうね。NHKが勝訴するには、テレビの設置を証明しなければいけないはずです。
No.2
- 回答日時:
>Q1
私法上の義務を負わせたものでしょう。
>Q2
文言通りです。「契約する」義務を負わせています。
>Q3
>Q1で私法上の義務を肯定し、かつQ2で特定の契約申し込みに対して承諾する義務を負わせていると解釈する必要がありそうです
そのとおりの解釈となります。
>憲法の保障した財産権に抵触するのではないでしょうか?
これ、誰か争ってくれると判例ができてうれしいんですがねぇ…
(1) 税金のように「無対価に、誰からも徴収する」性質のものではない(契約したくなければテレビを持たなければいい)
(2) 受信料の法的性格は、放送法およびNHKの性格から「NHK番組試聴の対価」とともに「公用負担」が混在するという考え方が通説的(有斐閣「交通・通信法」…もっとも、だいぶ古い本だけど)
ということを考えると、財産権の侵害で争うのは(特に(1)の理由で)ちと難しいかと思います。
ちなみにNHK受信料が常に意見が発散し、紛糾するのは、
私の見る限り結局のところ(2)に集約されるんですね。
「これじゃ税金とかわらないやんか」ってね。
いちおう日本に国営放送は存在しないんだけど、公用負担って性格を何割かでも持っている以上、NHKが準国営という見方は否定はできないよなぁ…。
また、「NHKだけが受信できないテレビ」が本当にあれば確かに契約義務を免れることができますが、一般に簡単な工作改造で受信できないようにしても、逆に簡単な工作改造で受信できるようになるのであれば、それは「NHKだけ受信できない」とはいえないとするのが総務省総合通信局の見解です。
また、たとえば東京向けに1chと3chを受信できないようなテレビを作ることは可能でしょうが、わざわざそんなテレビを作るというのはコストが合わないのでしょう。
この回答への補足
現在未契約ですが、私は徹底的にに争うことを決めました。だって、敗訴の場合契約の効力が生じるのは判決確定時からでしょう(民事執行法による意思表示の擬制)。争わなくちゃ損です。
補足日時:2012/03/27 11:51ご回答、ありがとうございます。私は最後の最後まで抵抗しますよ。無理やり契約を結ばせる、それも特定の契約内容を押し付けられるというのはおかしいですからね。契約を結ぶ義務があること自体おかしいですが、選択の余地なく特定の内容の契約を押し付けられるのでは、もはや契約ではないとさえ思います。
No.1
- 回答日時:
Q1
放送法64条1項は、受信契約を結ぶべき公法上の義務を負わせたものに過ぎないのか、それとも私法上の義務をも負わせたものか、どちらでしょうか?
↑
私法上、契約締結の義務があることを定めたものでしょう。
Q2
Q1で私法上の義務まで負わせたとして、放送法64条1項は、NHKの特定の契約申し込みに対して承諾する義務をも負わせるものか、それとも契約交渉に応ずべき義務を負わせたに過ぎないものか、どちらでしょうか?
↑
承諾する義務を負わせるものであると思われます。
附合契約において、交渉に応ずべき義務では、意味がありません。
Q3
NHKが勝訴するには、Q1で私法上の義務を肯定し、かつQ2で特定の契約申し込みに対して承諾する義務を負わせていると解釈する必要がありそうです。しかしそれでは、特定の内容の契約を国民に一方的に承諾させることになり、憲法の保障した財産権に抵触するのではないでしょうか?
↑
財産権を侵害することは確かですが、財産権に限らず
総ての権利は公共の福祉により制約を受けています。
まして、財産権は公共の福祉による制約が大幅に
認められている分野です。
法理論上は、害悪が発生するとか、実質的平等の確保とかの
理由に基づかない財産権の侵害は合理的でなく、公共の
福祉に含まれない、ということも可能ですが、
裁判所、とくに最高裁は、司法消極主義をとり、法律を尊重
していますから、裁判で勝つのはほとんど絶望的だと
思われます。
尚、蛇足ですが。
1,国営放送が勝訴するためには、受信料支払い義務者の承諾の
意思に代わる判決を出してもらえば十分です。
2,契約締結義務者は、受信機を設置した者ですが、設置した
者が外国人で、現在母国に帰ってしまったような場合には
どうなるのかな、と思案中です。
私には、そういう外国人の知り合いがいますので。
3,国営放送が映らない受信機をどこかが販売しないかな
と期待しているのですが。
中国辺りで作らないかなあ。
この回答への補足
未契約ですが、訴訟を起こされたとしてテレビの設置について争えばいい話ですよね?さらに、敗訴しても意思表示が擬制されるのは判決確定時なので、判決確定前の受信料は支払わなくていいですよね?
補足日時:2012/03/27 10:29お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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