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NHK受信料徴収は憲法違反なのでしょうか。

A 回答 (14件中1~10件)

難しい話は解らないが一言。


テレビ受像機を持っているだけで、NHK は受信料を徴収している。
NHK はどんなに浪費していようが、拒否できない。

強制的に見させるのであれば、番組は最低必要な範囲で行うべき。
国が税金とって大リーグを見なさい、この趣味をしなさい、と言っているのと同じ。

必要以上のサービスは要らない。

<クローズアップ現代>の司会者が、上海まで行って、衣装を毎回、
毎回、何着も変える必要は、どこに有りますか。
これも衣裳部屋から10着くらい持っていった筈、
芸能人気取りして欲しくない。

NHKの園芸番組で、櫻島大根の放送を現地鹿児島でして居たが、
内容が無い。

何時も東京の農場からの放送では、自分が飽きるし、周りの職員が
アッチコッチの企画して飛び回っているから、
自分も出張の企画したのに違いない。

NHKの園芸番組では、調理のことはしないで欲しい。
調理番組は、料理番組で十分だ。

大リーグの野球も一人か二人の日本人が出ているからといって
放送する必要は無い。

やたらと、旅番組を作って世界中走り回る番組が多すぎる
と私は思っている。

南米のエンゼルホール見物は、素人の旅のビデオ程度の出来だ。
これに何人行ったか照会しても経費が幾らか照会しても返事は無い。

しかし、受信料はつい最近払った。
値切ってみたら、デジタルテレビが買えて、お釣りがありました。

自分でも、びっくりした。
値切りの目安、NHK の受信料の徴収率。催促画面もじゃまになるので値切りの材料になる。
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NHKは、NTTやJRと同類。


憲法を超越してます。
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警察の交通違反取り締まりをNHK受信料と一緒にする?普通。


NHK自身が「信頼で成り立ってる」言ってるんだから信頼が無くなり。払うのを止めたとしても憲法違反もクソも無くNHKの責任であろう。日本人として恥でも無い。

そもそも受信料はNHKに定期贈与するモノだ。贈与するかどうか決める権利はこちら側にある。


・・・NHKの不祥事が続きヒート気味です。。
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#7からさらに追記です。



「徴収にくる家と来ない家がある時点で憲法違反」という回答がありますが、その理屈で言うと警察の交通違反取り締まりも憲法違反になってしまいますね。
している道としていない道がありますから。

罰則規定がない以上、NHKは契約締結の「お願い」をするほかなく、したがってその「お願い」を聞いてくれる可能性の薄い先に行く労力を惜しむのは当然の判断なのではないでしょうか。
先日の報道で「NHKは取りやすいところから取っている」と非難されていましたが、罰則規定のないままで受信料を集めようとすればそうなってしまうのは致し方ないという面もあります。

とはいえ、現状に少なからず問題が存在するのは、#2さんの書いておられるとおりです。

現状の解決策はいくつか考えられます。

(1)放送法を改正し、英国のTVライセンス制度を範とした罰則規定つき制度に改める。
ただしその場合、英国でもこの制度は「思想・信条の自由に反する」と訴訟沙汰になっていますので、予めそのへんの対応準備がなされなければ難しいでしょう。

(2)放送法を改正し、受信料を廃止する。
ただしその場合には、同じ放送法が日本放送協会のみに課している義務
~たとえばユニバーサルサービス(9条5項)、総務大臣の命令による放送に関する研究実施と成果利用の限定(34条)、候補者放送(45条)、広告放送禁止(46条)など~
も同時に緩和すべきという声があがるでしょうし、それはそれで放送法の目的(1条)遂行に支障が出そうですから、そう簡単にはいきそうにありません。
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No. 5 です。


>放送法に契約の義務が書いてあっても、その規定自体違憲であった場合は、それに従う必要はあるのでしょうか。
 「契約の義務」 規定が違憲であれば (最高裁判所による判例が必要)、当該規定は執行停止になります。その後、国会により、廃止の手続きが必要になります。従って、法の要請がなくなるので、従う必要がない、と言うか、従うべき規定がなくなることになります。

>「強制執行に踏み切る」 というのは具体的にどういうことでしょうか。
 いろいろ手続きはありますが、普通は裁判所に提訴し、債権・債務の確認を行ない、裁判により (和解による公正証書もありますが、この問題ではありえないでしょう) 確定させ、執行官による差し押さえ (ときに給与) で、強制的に取り立てる、ことです。サラ金の取立て云々、と法的手続きは同じです。このカテゴリーで、「強制執行」 で引けば、かなりの具体的例がたくさんあります。

>「高校生のクラブ活動の扱いに差を設ける」 というのはどういう内容だったのでしょうか。
 一言で言ってしまえば、何故野球ばかり優遇して、他のクラブ活動を同じレベルで放送しないのか、と言うことです。注意してみれば、いかに差をつけているかよくわかりますよ。
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#7です。



違憲と判断されれば、おっしゃるとおり当然、放送法の規定が無効とされます。

ただ、勘違いしておられてはいけないので念のために申し上げますと、放送法という法律(に限らず、法律の全部)は、憲法で規定された正当な手続きに則って制定されており、そこに規定されている事項は、司法によって違憲と判断されない限り憲法に合致しているものとされます。

違憲判断が出るまでは、放送法で規定している受信契約の締結義務やその内容の決められ方などはすべて正当なものと考えるべきです。

つまり、#4の「お礼」に書いておられる
 『違憲ではないという判決がでない限りは、受信料の支払をしなくても何らやましいことはないということですね』
というのは、まったく逆なのです。
違憲であるという判決が出ない限り、受信料の支払いをしていないのは法律に定められた義務に違反している状態です。

(冷静に考えていただければわかるとおり、そんな理屈が通ればすべての法律が意味を失ってしまいます)

憲法が定めている手続きに基づく違憲立法審査を経もせずに特定の法律の条項を違憲と決めつけ、のみならずその法令をあたかも遵守しなくて良いかのような意見を公の場で述べるのは、それ自体が憲法を遵守していない行為であり、法治国家の国民として好ましくない行動であると、私は考えます。
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#2です。



>第19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。)にどのように反しているのかまだよくわかりません。もう少し解説していただけると助かります。

そのように書かれているページが多数あったというだけで、あまり考えてはいませんでしたが、少し考えた事を書かせていただきます。

ケーブルテレビやCSのように、自分の意思で番組を選択してお金を払うというスタイルが生活に定着してくると、重要なのはコンテンツであってハードウェアは規格品で良いという事になってくると思います。
若い人であれば、NHKは多くの有料番組の中の1つだという認識を持っていたとしてもなんら不思議ではないです。
テレビジョンの普及の為とも言える時代であれば問題にならないと思いますが、多数の有料番組を選ぶ時代にまでなってくると、テレビがあるのだからNHKの受信料を払えというのは自由な意思を奪われたように感じます。

NHKの受信料徴収が違憲かどうかが先にあるのではなくて、NHKは今までの役割を終える段階に来ていて、強制徴収をやめて、他の有料番組のように選ばれる努力をして健全な体質にならなければならない事がこの前の事件で明らかになってしまったわけですよね。
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あるサービスを受けるにあたって特定少数(放送法の場合はひとつですが)事業者との契約を義務づけていることやその契約の内容が実質的に固定されていることくらいでは、そうやすやすと違憲判断など出ません。


「財産権」(憲法)にしても「契約自由の原則」(民法)にしてもあくまで原則であり、それらを制約しているというだけでは、正当な手順で成立した法律で定めた義務を違憲と判断する根拠にはなりません。
裁判所による違憲判断は、そういった制約がどの程度妥当かなどの判断を経てなされます。

受信料は、「電気設備を持たない人は電気料金を払わなくていい・電気設備を持つなら定められた内容の契約を締結し料金を支払わなければならない」のと同じで、テレビジョン放送を受信する設備を持ちさえしなければ支払わなくていい(義務づけられていない)ことになっています。
しかも罰則もない。
その観点で行けば、「放送法が違憲判断を下される可能性があるとしてもかなり小さそう」と言えるかもしれません。

(そもそもNHKが徴収している受信料は、NHKという放送局が提供している放送内容の視聴料ではなく、民放も含めた「テレビジョン放送」全般に対する料金です。だから放送法は、NHKを観ている/観ていないに対してでなく、受信設備を持っている人に受信契約締結を義務づけているのです。NHKを観ていないから払わなくていいというのは間違い。)

なお、ご存じかと思いますが、特別法は一般法に優先します。
一般法の規定(たとえば民法の契約自由の原則)と特別法の規定(たとえば放送法の受信契約の規定)が矛盾するとき、優先適用されるのは、民法に対して特別法の位置にある放送法のほうです。

ANo.5の方が
「一方的に内容を決め、この内容以外の契約は認めない、と言うことは、法的に可能なんでしょうか」
と疑問を呈しておられますが、政府監視のもとで同様のことがおこなわれている例はいくらもあります。
電気もガスも、政府が許可した内容以外の契約でサービス提供してはいけない旨、法律で定められています。
それらが法的に可能なのは、それぞれの根拠法を制定する立法議論の中でそういった契約自由の原則の例外を持つことの妥当性が議論され立法府において承認されているという建前があるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「特別法は一般法に優先します。」とのことですが、憲法との関係はどうなんでしょうか。憲法前文には「これ(この憲法)に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と書いてあるのですが。これによると、もし放送法が違憲と判断されたら、放送法と憲法に矛盾があることになり、憲法が優先され、放送法は排除されることになるのではないでしょうか。

お礼日時:2004/11/28 19:25

憲法違反とまで言えるかどうかは微妙なところだと思います。

但し、放送法だと支払わないといけませんよね。じゃあ、持ち運び可能な薄型テレビや、TV付き携帯電話は支払ってますか?車戴用のテレビは?最近のカーナビはTV機能も付いてますよ。どうやら、NHKが受信料をせびってるのは、アンテナ付きの家庭だけですよね?これって平等ですか?民法には録画してまでも見たい番組があるにもかかわらず無料。NHKは見たくもない番組だらけでも有料。我が家は地域の共同アンテナを使用しているので、自治会に迷惑をかけたらいけないから支払ってますけど、個人単位だと払いたくないです。だって見てないですもん。みたくないものを勝手に送ってきて、強引に金を引き落としていくって、これってどこかの悪徳商法と同じやないですか。
疑問を感じている人は皆さん一緒になってお願いしましょう!我が家だけでもいいから、勝手に電波を送ってくるなって。どうそ、我が家だけでも電波を止めてくださいとお願いしましょう!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
TV付き携帯電話等だけ持っている場合はNHKは受信料を要求してこないのでしょうか。
あと、本筋からそれますが、自治会の共同アンテナとNHK受信料とは次元の違う話なので自治会に迷惑をかけることにはならないと思いますがどうでしょうか。迷惑をかけるというか、「自分が払っているから払っていない人がいるとしゃくに障る」みたいな妬みの声が気になるということではないでしょうか。

お礼日時:2004/11/28 19:12

取り敢えず、放送法に



第二章 日本放送協会
(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

とあるので、契約する義務はあるでしょう。しかし、契約内容を、果たして一方的に決めることができるか、と言う疑問点はあります。契約は、相互の合意に基づいて行なわれるべきもので、一方的に内容を決め、この内容以外の契約は認めない、と言うことは、法的に可能なんでしょうか。

同時に、
(目的)
第一条  この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

とも定められているので、契約内容は、少なくとも第一条に反するものであってはならないでしょう。となると、第二項辺りが争点になるのではないか、とも思えます。

違憲以前の問題として、
 契約内容
 供給する内容
辺りにも係争の余地がある、と思えます。この辺りもあって、強制執行に踏み切れないのではないかと思います。個人的経験では、「不偏不党であるべき放送で、高校生のクラブ活動の扱いに差を設ける理由を聞かせて欲しい」 と聞いたところ、回答はなく、その後は誰も来ませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
放送法に契約の義務が書いてあっても、その規定自体違憲であった場合は、それに従う必要はあるのでしょうか。
また、「強制執行に踏み切る」というのは具体的にどういうことでしょうか。
それから、「高校生のクラブ活動の扱いに差を設ける」というのはどういう内容だったのでしょうか。

お礼日時:2004/11/28 18:56

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