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NHK受信料徴収は憲法違反なのでしょうか。

A 回答 (14件中11~14件)

結論から言いますと、最高裁がどのように判断するかについてはなんともいえません。

違憲判断が下される可能性があるということしかいえません。
ですので、なぜ判例がないのかについて、回答したいと思います。

NHK側・・・本当は強制執行をかけて取り立てたい。でも、もし最高裁までいって負けた場合、「放送法は間違っており、NHKの受信料は払わなくてもいいものだ」ということになり、それが全国に広がってしまう。ほとんどの人が払わなくなるだろう。そんなことになったらNHKは壊滅だ。そんなリスクを負うよりは、現状どおり「受信料の支払いは義務だ」と言い続けているほうが安全だ。

受信者側・・・払わなくても強制執行されないし、何も不利益がないので、訴えの利益がなく、裁判する意味もない。

ということです。NHKも、放送法の全国一律、無差別の受信料支払い義務が時代にそぐわない上に違憲性の高い規定であることは充分に認識しています。その点をひたかくして受信料の支払いを求める、NHKはそういう会社です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/28 18:49

 ここでいう「憲法違反」というのは、財産権の問題として考えるべきなのでしょうね。

受信料を払う人は、大抵、しぶしぶながら、納得して(ちょっと語弊がありますが)支払っているので、憲法上は問題ないでしょう。

 第14条(法の下の平等)に絡めて考えるのは、ちょっと強引ではないですか?第14条は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とあります。この条文を見る限り、受信料徴収の問題とは、意味合いが違うように思うのです。徴収が、以上の「人種…」の理由で徴収されたりされなかったりしたら問題かもしれませんが。

 まあ、これだけ話題となっている問題ですから、憲法違反として訴えた例があるのなら、その判例があるとうれしいです。が、私の手持ちの資料には、残念ながらありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません、知識不足でよく分からないのですが、受信料を払う人の中には払うことに納得しないけど放送法で決められているからという理由で仕方なく払っている人もいると思うのですが、この点で放送法は憲法上問題ないのでしょうか。

お礼日時:2004/11/28 18:16

良く言われているのは、



放送法32条の「協会との契約」と「受信料の徴収」が強制であるならば、それぞれ憲法19条と同29条に反しているという事ですよね。

契約を拒否した事による罰則が無い事から、憲法違反とは言えないのではないかと。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
第29条(財産権は、これを侵してはならない。)に反しているというのは何となくわかるのですが、第19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。)にどのように反しているのかまだよくわかりません。もう少し解説していただけると助かります。

お礼日時:2004/11/28 18:02

憲法違反です!第2条日本国民は法の下に平等!のはず。

NHKが徴収に来ないです。来ても断るが。
放送法でNHKが視聴できるTVをもっている場合には受信料を払わなければなりません。が、徴収にも来ないのはおかしいのでは?徴収にくる家と来ない家がある時点で憲法違反です。知ってのとおり法律より憲法のほうが法力は上です。ハッキリ言って放送法はザル法です。ホントに受信料を払って欲しければ、電気屋で購入するときに消費税のように加算すればいいだけの話。いい加減なNHKには私はビタ一文払いません。法律違反でしょうが、日本国民である以上憲法のほうを信じたいとおもいます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/28 17:57

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