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昨年小額訴訟で勝訴し、被告の給与債権強制執行して、分割で順調に被告の会社より振込みがあったのですが、強制執行先の被告の会社が倒産してしまいました。
この場合債権者の私から当該の簡易裁判所に何か手続きや報告が必要でしょうか?
私にも破産管財人から通知書等が届くのでしょうか?又その通知を待っての行動となるのでしょうか?
又残りの金額を回収する為には何から手を付けるのが得策でしょうか?(被告の銀行口座は分かりません、直に回収出来なくても、定期的に住民票を追って逃がす事のないようにするつもりです)
以上長々と質問だらけですが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

残念、個別に回収することは禁止ですよ。

 
管財人が決まりしばらくすると
裁判所から破産手続開始決定通知書が届きます。
こない場合は債権届出をします。

この手は
個人も同時に破産するので回収に行く事が出来ないので厄介です。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
だいぶ日にちが経ってしまいましたが、その後相手より任意で支払いがあり問題は解決しました。

お礼日時:2009/05/16 01:39

> 被告の給与


その被告は単なる社員ですか?それとも社長ですか?

> 私にも破産管財人から通知書等が届くのでしょうか?
相手が社員ならその会社の債権者ではないから何もないのでは。
社長なら確認があると思うが。

> 何から手を付けるのが得策でしょうか?
銀行口座を調べる。
家財等の財産の競売。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
だいぶ日にちが経ってしまいましたが、その後相手より任意で支払いがあり問題は解決しました。

お礼日時:2009/05/16 01:40

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