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H:A社の代表者 A社の登記簿に出ているHの住所はB社が不動産会社と契約してある。Hの住民票はB社所在地にある。
現在私はA社に損害賠償特別送達が不在で戻ってくる。理由はA社所在地住所はバーチャルオフィスのため。電話は繋がるが特別送達は知らないと言っている。B社にHの住民票を見せ追求は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

そりゃ、A社とHの実質関係、B社のかかわりの内容・程度、それらの事情によって様々ですから、可能かどうかはわからないとしか言いようがありません。



A者の法人格を否認してかかるとか、検討項目は多いでしょうし、まあ、弁護士にご相談ください。送達だけのことなら書記官に。

この回答への補足

回答有難うございます。すいませんがもう少し何が問題でどうしたら良いか教えて下さい。

補足日時:2009/08/08 14:00
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