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ブランド品のPL法に関しての民事訴訟を本人訴訟でやろうとしており、これから勉強しようとしています

被告になるのは、大企業ブランド会社の代表者なのか、そのブランドを使用した特定製品を製造しているカンパニーの社長なのか、何をもって判断したらよいか教えていただけますでしょうか。

また、登記された法人格を持っている法人の代表者相手に訴えるべきなのでしょうか(販売店の店長等の責任者を被告にするのはいかがなのでしょうか)

民事訴訟で法人を訴えるときは、登記簿謄本に載っている代表社名を被告にしなくてはならないのか教えていただけたら幸いです

A 回答 (4件)

被告が法人なら、極論すれば代表者が誰であろうと、何人いようと原告には関係ないと割り切れると思います。



法人を被告にする場合は法人登記謄本が必ず必要です。その謄本に出ている「代表者」を全員被告にできます。大企業は複数の代表取締役を置くことも普通です。

 ただし予納郵送料がその分高くなる、提出する訴状のコピーが増えることになると思います。裁判所に聞いてみて下さい。

ですから、その中の1名だけ適当に選ぶ(普通は先頭に書いてある筆頭者を選ぶでしょう)ことでもOKでしょう。

実際に裁判に出てくる人は弁護士と担当者でしょう。(課長クラス?)


>販売店の店長等の責任者を被告にするのはいかがなのでしょうか

その人に法人代表権がなければ、その責任者個人を訴えることになります。送付先はその店に指定しますが、形式的には個人が被告で、法人は関係ないことにないます。とりあえず代表権の無い(顔を知っている?)責任者を被告とし、後日、法人を被告に追加することもできるでしょう。

個人を訴える場合、被告の登記簿謄本を原告が提出する義務はありません。ですから、私は死人を被告にしたこともあります。土地共有者全員の名前を被告にしていて、被告は土地登記簿謄本のその人の死亡による名義変更・持分変更をしていなかったため、こういうことがおきたのです。

準備書面で、「被告○○に対する訴訟は取り下げる」と書いたものを裁判官に出すように言われて、出しただけです。追加する場合も同じですが、裁判が終わったとき郵送料の追加払いをもとめられるでしょう。

被告は法人か個人かで訴状の内容、攻撃方法は大きくかわるでしょうから。まずずこれをどちらにするかじっくり考えましょう。

どちらか決めれば、または両方とすることに決めれば、あとは事務処理的な話に過ぎないと、私は思います。
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この回答へのお礼

どうも詳細にありがとうございました
欠陥商品の製造会社と代理店と称する販売店と欠陥を隠蔽して販売した店員の誰を相手にしたら良いか悩んでいます
追加という方法もあるのですね

お礼日時:2006/04/08 18:10

>民事訴訟で法人を訴えるときは、登記簿謄本に載っている代表社名を被告にしなくてはならない



 法人を訴えるのでしたら、被告は法人です。社長個人を訴えるのでしたら、社長個人が被告です。 
 誰を被告にすべきかは、どのような事実関係が存在し、どのような法律構成をすべきかによって変わってきます。
 本人訴訟によるとしても、一度専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

専門家に依頼しないで可能な限り勉強したいと思っていますので、最後はおっしゃるとおりにするしかないと承知しております
どうもありがとうございました

お礼日時:2006/04/08 18:12

再び#1です。



>ブランドグループの中に複数ある製造(事業)部門 の社長は、法人格を持っていないことがあるのでし ょうか?
 その辺の確認方法をご存知でしたら教えていただけ ると幸いです

社長が法人格を持っているのではなく、法人格を持っているから社長(一般には商法上の代表取締役であることがほとんど)がいるのです。

法人格があれば、商業登記簿が法務局に備え付けられており、閲覧もでき、確認もできます。
ただ、本店(本社)の所在地と社名がわかって、その所轄の法務局へ行けばの話ですが。
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>大企業ブランド会社の代表者なのか、そのブランドを使用した特定製品を製造しているカンパニーの社長なのか



この意味が今ひとつ不明なのですが、PL法の趣旨からすれば、製造者が責任を問われるべきだと思います。

>法人を訴えるときは

代表取締役あてです。
具体的には、○○株式会社
      代表取締役 ○○○○ 様(殿)
という具合です。 
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました

ブランドグループの中に複数ある製造(事業)部門の社長は、法人格を持っていないことがあるのでしょうか?
その辺の確認方法をご存知でしたら教えていただけると幸いです

カンパニー性というのが理解できないので、、、、

お礼日時:2006/03/25 17:18

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