プロが教えるわが家の防犯対策術!

慰謝料請求裁判を起こしており、訴状と第一準備書面、証拠書類(甲1~7号証)は、被告の住所から転送されて、別な場所へ届いたと書記官から連絡がありましたが、その後の調査報告書(提訴時の被告の住所の調査報告書です)と甲8号証は被告の住所へ送ったら、留め置き期限が過ぎて裁判所へ戻ってきたとのことです。
来週に口頭弁論期日になりますが、未だに被告から答弁書も何も届いていません。
この状態で、仮差押の申立は可能でしょうか?

また、一昨日、再度被告の住所を調査してきましたら、ポストに鍵がついていました。(前回は鍵がついていませんでした)
被告は犯罪企業であり、逃げ回っているようです。被告の代表取締役の住所へ送達先変更をしてもらうように上申書を書いて、変更してもらった上で再度送達してもらい、それでも届かなかった場合、書留郵便等に付する送達を申し立てる予定です。

ここでもう1つ質問です。公示送達では差押ができないことが分かっていますが、書留郵便等に付する送達は差押の手続きができるでしょうか?
差押手続きをするためには、判決文の送達証明が必要となるのです。書留郵便等に付する送達では送達証明が出せないのでしょうか?

ご回答とご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ちゃんと自分で調べているようなので、アドバイス。



民事保全法43条2項と3項を、よく読むんだ!
執行開始の条件は、債【務】者への送達ではない!
債【権】者への送達からだ!

この回答への補足

民事執行法29条に「強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。」と書かれています。仮差押の場合は、債務者に送達されないはずです。されてしまったら、仮差押を感知し、財産隠しをされてしまいますからね。だから、仮差押にこだわっているのです。差押は、債務者に送達されないと駄目だと書かれていますので。

補足日時:2010/02/11 16:08
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本に主語が書かれていなかったので、混乱してしまいました。
あちこち大事な所が抜けているので、苦労しています。
債務者への送達が条件になっていないことを知って安心しました。

P.S.
仮差押は、裁判を事前に起こしている状態でもできると裁判所から聞きました。
裁判を起こしてしまってからでは、保全の意味がなくなる、と忠告されました。

提訴と同時に仮差押をすべきでした。
もっと勉強します。

お礼日時:2010/01/28 08:24

仮差押、と、差押さえは違いますが、そこは、たぶん理解しているようですね。



で、話を戻すと、仮差押の場合、送達はしませんよ。
そんなのしたら、裁判の前に、先手を打たれるではないですか。

仮差押などの、保全処分は、要審尋事件という一定の事件を除くと、
・・・、ともあれ、違うと言うことを前提に、
書記官に聞いてください。

この回答への補足

違いは知っています。最初から仮差押申立やっとくべきだったのですが、
疎明の要件が足りないので、先に裁判から入りました。
その後で、送達できなかったとか疎明の要件が集まってきたということです。
仮差押でも差押でも取り立て困難であることには変わりがありません。
どのようなタイミングで銀行口座から金を引き出しているか分かりませんので。(銀行口座は特定済み)

補足日時:2010/01/26 08:08
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書留郵便等に付する送達・・・


これは、送達のひとつの種類ですよ?
差押えって、判決後の話ですよね?

もう少し、理解を正しくなさった方がいいですよ。
送達についての詳細は、裁判所の書記官さんに聞きましょう。

この回答への補足

そうです。
被告は、逃げ回っている状態で、ほぼ確実に裁判に出廷しないです。
裁判も私が勝つ自信が100%あります。

判決が確定したら、仮差押はできないですよね?
差押しかないはずです。
差押は、公示送達はNGなはずです。
でも、書留郵便等に付する送達で判決文を送達してもらって、
送達証明をもらった後、判決確定証明書をもらい、執行文付与申請はできますよね?
そして、差押命令書も書留郵便等に付する送達で送達してもらうわけにはいかないでしょうか?

補足日時:2010/01/25 21:54
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