いけず言葉しりとり

総務課の方が、
社員の方の個人情報をプライベートに使うのは犯罪ですか? 弊社では総務課の社員だけに共有されているフォルダがパソコンの中にあり、そこには一人一人の個人情報が記載されています。名前、誕生日、住所、扶養になっている方のお名前、マイナンバー、雇用保険の番号、年金の番号等々、保険の手続きやお役所への提出等に必要となるため
住民票やマイナンバーカード、年金手帳など入社の時に提出いただいた書類を元に表を作っています。

総務課にいる一人の女性が、
暇な時にその表を開いて見ているようで、気に入ってる方たちの誕生日をカレンダーに書いていたと聞きました。また、それで誕生日プレゼントも渡していたそうです。

使用したのはその表の中の誕生日で、祝ったに過ぎないかもしれませんが、
これは「そんなつもりはなかった」「誕生日メモしただけでしょ」で済むことですか?

詳しい方、教えてください。

(※その方は不倫をしていたり会社内を走ったり、機嫌を物に当たることで表現したり、元より少し変わっていて男性にはとても良い顔を見せ女性たちには怒ってくるモラハラ気質で、モラルはあまりない方ではあります。)

質問者からの補足コメント

  • 犯罪である場合、会社にどのようなことを求めることが出来るのか。うやむやにしようとそれた場合、私たちに何ができるのか。また、本人には何らかの処罰がくだるのか。教えていただけたら助かります。

      補足日時:2024/07/19 18:17
  • そういった個人情報を必要とする手続をする部署ですので、仕事の中で自分はその個人情報を見ることができると知り、人の誕生日などを定期的に見ているようです。全社員が見れる訳ではありません。その業務に関わる人たちだけに共有されている情報です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/19 20:18

A 回答 (6件)

コンプライアンス部門に内部黒髪したら?

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プライバシーの侵害だけど、何かの罪になるかって言うと、ビミョー。


会社の就業規則がきちんとしてるなら、就業規則違反。
そういう事を会社にやめさせるように言ったが、会社が適切な対応を行わないなら、会社が個人情報保護法違反になるかも?とか。
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それを犯罪とする法律はありません。

少なくとも個人情報保護法は該当しません。
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個人情報保護委員会では、個人情報保護法に関する総合的な案内所として「個人情報保護法相談ダイヤル」を設け、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度に関するご質問に回答するとともに、個人情報等の取扱いに関する苦情を相手方に申し出たが、相手方の対応や回答内容をめぐり、争いが生じた場合に必要なあっせん等を行うため、電話による相談を受け付けています。

(個人情報保護法第132条第2号及び第169条を根拠に設置)

電話番号 03-6457-9849
受付時間 9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
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そもそも、会社のPCにはログインパスワードも設定されていないの?


それは、管理がずさんだと思いますね。

なおご質問についてですが、その「総務課の女性」に限らず誰でもデーターにアクセスできる状態にしている会社の責任が大きいです。
その状態で、「総務課の女性」がアクセスして誕生日のプレゼントに利用したとしても、「損害」が生じていませんので犯罪には該当しません。
この回答への補足あり
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ダメです。


公私混同です。まずは証拠集めです。
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