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リサイクルショップで買取品を査定してもらいました。びっくりしたのが、査定前に身分証明書(免許証コピーされました)と住所年齢電話番号を別紙に記入してくれと言うのです。言われるままにしました。

5分後買取価格が提示されましたが、納得いかず断りました。そこで、さっき書いた個人情報の用紙も返して欲しいと言ったら「これは、その日に何名買取をキャンセルしたかを調べる集計に使って、集計が終わったらシュレッダーに掛けるで返せない」と言うのです。私は納得できず「それは、くち約束だけで何の証拠もない。返してくれ」と引きませんでした。挙句の果てに捨てぜりふのように「じゃ、ここでシュレッダーに掛けます」と言って不機嫌そうに処理しました。
買取った後ならわかりますが、取引が成立していないのに個人情報だけは返せないとは、おかしいと思います。この件で詳しい方がおられたご意見下さい。また、大げさですがこれって犯罪にはならないのでしょうか。

A 回答 (5件)

古物営業法より抜粋


(確認等及び申告)
第15条 
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、
相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)
 の交付を受けること。


あなたがどう思おうと勝手ですが、法律では「受けようとするとき」となっており、
「買い取ったとき」ではありませんから、「これから査定」でも個人情報の収集・確認は合法です。
そして、その情報の管理は「個人情報の保護に関する法律」に従えばよいので、
あなたの求めに応じて返却する義務はありません。
(個人情報の保護に関する法律は検索して自分で勉強してください)
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2011/12/13 21:15

古物営業法第15条第二項の規定により


買い取り店(古物商)は
買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするとき、
相手方(売主=質問者さん)から
住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)
の交付を受ける必要があります。

つまり質問者さんからすると提出する必要があると言うことです。


(確認等及び申告)
第十五条  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2011/12/13 21:13

>買取った後ならわかりますが、取引が成立していないのに個人情報だけは返せないとは、おかしいと思います。



 そのとおりです。古物営業法第一五条には、
相手方の真偽を確認するため、

一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

と記載されており、

確認だけで良いのです。

あなたが疑問を感じたように、古物商は、古物を買い受ける時に、相手の住所、氏名等を確認することを
義務づけられており、売買が成立しなかった時は、もし相手の情報を書いた用紙等があるのなら、処分しなければなりません。


>この件で詳しい方がおられたご意見下さい。また、大げさですがこれって犯罪にはならないのでしょうか。

 個人情報保護法違反となる可能性があります。


(確認等及び申告)
第十五条  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2011/12/13 21:14

免許証のコピーの扱いでそこまで気になるなら。


もうリサイクル店(古物商)へは行かないことです。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2011/12/13 21:16

これは警察の指導で店側の意思ではありません。


警察署によって指導の範囲が異なることもあるので店によって対応は区々でしょう。
なにしろ偽ブランドや盗品持ち込みが横行していますから仕方がありません。
売る行為(成立するしないに関係なく)の場合は身分を明かすことが必要になっています。
あまり強く用紙返還を要求すると、質問者さんが強要罪に問われたり、
無理やり取り返すと強盗になるので木を付けましょう。
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