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よくある「教育委員会への署名」とか「核兵器廃絶」の署名とか、回ってくるのですがこの場合[氏名]と[住所]を記載するようになっています。自分で納得して署名はするのですが、住所はあまり細かく書きたくはありません。
そもそも署名に住所は必要なんですか?
また署名に記載する住所をXX市XX町くらいで止めても有効な署名になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

憲法16条に基づく請願権を行使する場合の署名は、署名者の個人が特定(ものによってはその署名に対して権利を有するかも検証できる必要あり)できなければならないものと思いますので、署名日付がわかり、日本では個人を特定するのは戸籍法からしか手段が無いと思いますので、正しい住所氏名と捺印が必要かとおもいます。



ただ請願権行使ではなく世論としての署名活動もありますよね?そちらは氏名の署名だけでも良いんじゃ無いでしょうか?元々法の枠外だし。集計用には市町村まであると集めてる方としては有難いかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに請願権行使の場合は個人を確認する必要がありますね。
ちょっと個人情報保護法の観点からナーバスになっているもんで・・・
署名の性質によって自分できちんと判断して署名したいと思います

お礼日時:2005/02/23 08:59

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