
先々月、父が他界しました。父は、仕事中の事故で亡くなりました。
母は既に6年前に他界しています。
私の兄弟は3人で、私の他に、弟、妹がいます。
いずれも父の扶養にはなっておりませんでしたので、労災保険については、遺族補償年金ではなく、遺族補償一時金になるのかと思っています。
相続については、父の債権(財産)・債務を調べたところ、かなりの債務超過であった為、兄弟みな、相続放棄の手続きをするところです。
そこで、労災保険の遺族補償一時金、葬祭料についてですが、それは相続財産にあたるのか教えてください。
生命保険は受取人が指定されている場合は、相続財産にはあたらない(ただし相続税はかかる)と聞いています。
労災保険のように、遺族が受け取るものの場合は、どのような扱いとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
遺族補償一時金(遺族補償年金)は、遺族の一身専属権に基づく給付なので、相続財産には当たりません。
また、葬祭料については、香典や弔慰金が葬儀を行う喪主や遺族への贈与なので相続財産に当たらないという考えがありますので、これと同様に相続財産には当たらないものと考えられます。
ありがとうございます。
以前、弁護士に聞いたところ、遺族に支払われる労災保険は受け取れないと聞いたものですから・・・。
その後、ネットや、他の行政・司法書士に聞いてみた(ネットで検索した方)のですが、受け取れるというようなアドバイスでしたので、質問させて頂きました。
「一身専属権に基づく給付」といったところが良くわかりませんが、再度、弁護士に確認してみたいと思います。
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