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たとえば、私が石川啄木が大好きで、好きが高じて、その作家の記念館みたいなもの(普通の民家程度の規模。たとえば50坪。)を開きたいとします。そういう場合にも、著作権だとかいろいろ関係して、自由に作るわけにいかないものでしょうね。

#たとえば蔵書の展示等。

A 回答 (2件)

具体的に何を行うかによって変わってくるのですが、とりあえず思いついたところで。



例えば、図書館のように出版物などを展示したり、閲覧できるようにしたり、貸し出したり(書籍・雑誌のみ)、ということは自由にできます。
ただ、パネルのようなものに、その作家の文章を書き写して展示したり、写真を引き伸ばして展示したり、ということになると、著作権や肖像権の問題になります。
また、作家の草稿や未発表原稿、書簡などの展示についても、著作者の意思に反して行うことはできません。(著作権法18条)

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。

>ただ、パネルのようなものに、その作家の文章を書き写して展示したり、写真を引き伸ばして展示したり、ということになると、著作権や肖像権の問題になります。

こういう著作権や肖像権というのは、作家が故人の場合、その作家の遺族などが持っているというのが普通なのでしょうね?

補足日時:2002/09/24 19:00
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>こういう著作権や肖像権というのは、作家が故人の場合、その作家の遺族などが持っているというのが普通なのでしょうね?



著作権(財産権:複製に関する権利など)については、通常の財産と同様に相続の対象となります。一般的には、遺族の方が持っていることが多いと思いますが、財団などで管理している場合もあります。権利の存続期間は、原則として著者の死後50年間です。

肖像権(この場合パブリシティ権)については、明文化された権利ではなく、故人の場合消滅するという説と、遺族に継承されるという説があり、はっきりしていません。遺族の方の了解を得た方がリスクは少ないでしょう。

著作者人格権(未公表の書簡などを公表する権利など)については、死後は遺族の方が行使することになります(厳密にいうと権利行使とはちょっと違うのですが、ざくっと言うとこういうことです)。存続期間は特に定められていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>財団などで管理している場合もあります

なるほど。

>著者の死後50年間です。

ずっと昔の人のファンだったら良かった。(^O^)

>肖像権(この場合パブリシティ権)については、明文化された権利ではなく、

簡単ではないのですねえ。

勉強になりました。

お礼日時:2002/09/25 19:59

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