
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
具体的に何を行うかによって変わってくるのですが、とりあえず思いついたところで。
例えば、図書館のように出版物などを展示したり、閲覧できるようにしたり、貸し出したり(書籍・雑誌のみ)、ということは自由にできます。
ただ、パネルのようなものに、その作家の文章を書き写して展示したり、写真を引き伸ばして展示したり、ということになると、著作権や肖像権の問題になります。
また、作家の草稿や未発表原稿、書簡などの展示についても、著作者の意思に反して行うことはできません。(著作権法18条)
この回答への補足
早速の回答ありがとうございました。
>ただ、パネルのようなものに、その作家の文章を書き写して展示したり、写真を引き伸ばして展示したり、ということになると、著作権や肖像権の問題になります。
こういう著作権や肖像権というのは、作家が故人の場合、その作家の遺族などが持っているというのが普通なのでしょうね?
No.2
- 回答日時:
>こういう著作権や肖像権というのは、作家が故人の場合、その作家の遺族などが持っているというのが普通なのでしょうね?
著作権(財産権:複製に関する権利など)については、通常の財産と同様に相続の対象となります。一般的には、遺族の方が持っていることが多いと思いますが、財団などで管理している場合もあります。権利の存続期間は、原則として著者の死後50年間です。
肖像権(この場合パブリシティ権)については、明文化された権利ではなく、故人の場合消滅するという説と、遺族に継承されるという説があり、はっきりしていません。遺族の方の了解を得た方がリスクは少ないでしょう。
著作者人格権(未公表の書簡などを公表する権利など)については、死後は遺族の方が行使することになります(厳密にいうと権利行使とはちょっと違うのですが、ざくっと言うとこういうことです)。存続期間は特に定められていません。
回答ありがとうございました。
>財団などで管理している場合もあります
なるほど。
>著者の死後50年間です。
ずっと昔の人のファンだったら良かった。(^O^)
>肖像権(この場合パブリシティ権)については、明文化された権利ではなく、
簡単ではないのですねえ。
勉強になりました。
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