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特例民法法人から一般財団法人へ移行しました。

特例民法法人の時は、収入印紙に
「民法34条による公益法人に付収入印紙貼付せず」という文面で領収書を発行していました。

一般財団法人に移行した場合、民法34条によるものではなく、印紙税法による非課税になり収入印紙を貼付しないと言うことになると思います。

一般財団法人に移行後は、
「民法34条による公益法人に付収入印紙貼付せず」は使用できないのではと考えます。

はっきりしないため、お教えください。

A 回答 (2件)

その記載内容はもはや正しくない。

民法は改正されており、現行民法34条は「公益法人」の定めではないからな。

なお、収入印紙の貼付の要否は、民法改正前から印紙税法に定められている。根拠法は、過去も現在も、民法ではなく印紙税法になるぜ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
昨日、退院しましてようやくお礼が記入できるようになりました。とても。わかりりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2013/04/15 09:22

下にリンクしたページの1(2)がご参考になるかと思います。



参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
印紙税法の適用になるわけですね。
領収書の発行は必要でないことがよくわかりました。

お礼日時:2013/04/15 09:20

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