
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ただ、法人税の取り扱いについては、時効が効力を発生するときになっても、債務の一部については、支払うつもりがある場合のことを考えたときには、一部分ずつ益金経理しても認められるのではと思ったので、質問してみましたが、やはり無理なのでしょうね。
なるほど、そういう事なのですね、しかしながら債務の時効というのは、そもそも時効になったとしても、債務者の意思表示、すなわち時効の援用をしない限りは、益金とはなりませんので、「支払うつもりがある」という事は、まだ時効の援用をしたとは言えないと思いますので、例え一部であっても益金の額に算入する事はできないと思います。
時効の援用をした時点で、全額を益金に算入すべきだと思います。
時効の援用関係については下記サイトをご覧下さい。
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/ssc-hoshin/kaik …
No.1
- 回答日時:
>この1000万円につき、今期から250万円ずつ4期にわたり、雑収入に振り替えて益金に算入したいと思いますが、法人税法上認められるでしょうか。
この根拠はなんでしょうか?
当然の事ながら、やはり益金は、益金の額に算入すべき時に算入すべきものですので、今期で時効になるのであれば、全額を今期で計上すべきです。
単に、利益を分散したいというだけであれば、単なる租税回避行為になりますので、認められません。
消費税の方は、時効により債務が消滅した訳ですので、債務免除益そのものですので、不課税となります。
これについては以下のように消費税法基本通達により、課税仕入れの返還に当たらない事を明示してあります。
(債務免除)
12-1-7 事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことに留意する。
早速ありがとうございます。消費税についてはおっしゃるとおりだと思います。ただ、法人税の取り扱いについては、時効が効力を発生するときになっても、債務の一部については、支払うつもりがある場合のことを考えたときには、一部分ずつ益金経理しても認められるのではと思ったので、質問してみましたが、やはり無理なのでしょうね。どうもありがとうございました。
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