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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お書きのケースであれば、債権放棄の意思表示は相手方に到達しなければ効力を発しません(民法97条1項)。
そのため、内容証明郵便が戻ってきてしまったのであれば、債権放棄の効力は残念ながら未だ発していません。債権放棄の効力を発生させるためには、相手方に確実に到達させるか、またはそれに代わる手段(公示送達)をする必要があります。後者は手間も費用もかかりますから、息子さんに連絡がつくのであれば息子さんに宛名を尋ねるのが早いと思いますがいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
息子さんと連絡を取るのがまた大変で…
で、息子さん宛てに送るには、注釈をつけてしまうとまた内容証明としてやり直しかな、とか…
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
民法の87条は「遠隔者に対する意思表示」なんですよねぇ、、、。
そう言われるとそうかな、とも思いますけど。
「所在不明」と「遠隔者」と同じにしてしまうという事になるので、それも良くないしと、、。
民法519条 意思表示で消滅する、で良いと思うんですよね。
「おれぁもういらねぇよ」って言う方が、相手方を探して見つけないといけないという義務を負わなくてもいいような気がします。
債権放棄をした旨の事実が必要な場合としては法人税法の貸倒償却の計上だと思うのですが、郵便物が返戻されたら「行方不明」で処理ができるので、結果は同じではないでしょうか。
相手なりその代理人が返済してきたら「非債弁済」の考え方で処理していけばいいのではと思います。
「息子に聞く」が、現実には一番早いかもしれません。
そうすれば「法律論議」は終わりです。
回答ありがとうございます。
息子さんと面識がない上、そちらの経営状況も思わしくないと聞いていまして…なんともはや。
参考にさせて頂いて、何とか処理したいと思います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「債務放棄」?債権放棄の間違いですよね。
債権放棄は「意思の表明」なので、発送をした段階で法的な効果を生みますので、送達がされなくても大丈夫です。
また住民票を調べる、とありますが一般人が調べられるものではありません。
そうでした「債権放棄」の間違いでした…。
住民票を見る事はできそうなのですが、そこまでしたくありませんし。
努力します。
ありがとうございました。
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