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産業医の報酬を7年間未払いであった。契約は請求書は使用せずに毎月支払う約束であった。この場合、いつまで遡って支払うぎむがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

医療報酬等の債権の消滅時効は3年。


産業医との取引による商事債権であれば5年。
ただし、時間が経過すれば時効となるワケではなく、時効の援用を申立てた時点からとなります。
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そりゃ7年前からでっせ!


契約書あるんやさかい逃げれまへん。
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