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損害賠償の未納について

損害賠償が入金が遅れてる場合
督促申立は出来ますか?

A 回答 (3件)

裁判所に提出、と言う事は、裁判所の命令ですよね?


それなら、命令の不履行になりますので、当然督促申し立ても出来ますし、相手の不動産の差し押さえや競売の手続きも出来ます。
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できますけど、支払うかどうかは相手次第。

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損害賠償だけでは、解りません。


何の損害賠償ですか?
どの様な約束ですか? 
個人的な約束ですか?
裁判所の命令ですか? 
弁護士は介入していますか?
などが解らないと、答えようが有りません。
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この回答へのお礼

すいません。
色々 途中まで自分で書類やてつづきをしてて行き詰まりまして、支払督促申立を裁判所に出すのに当事者目録とか 趣旨 原因を書こうとしてたらなんになるのかわからなくて。

出だしは慰謝料ってなるけど、内容が損害賠償にあたるんですよね。
勿論 個人です。

お礼日時:2017/12/28 09:53

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