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製造物責任法ですが、この法律による損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき、又は、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときは、時効によって消滅します(本法第5条第1項)。と記載がありましたが、「製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき」だけでは時効による消滅はしないのでしょうか?
C社にA社で製造した製品を12年前に販売したが、C社が製品による損害を知ったのは、2年前であれば、時効は消滅しないという事でしょうか?

A 回答 (1件)

「A または B」とは、「A,Bどちらか」ということです。


ですので、
A 損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき、
又は、
B 製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき
のどちらかが成立すると時効により賠償請求権はなくなります。
(人の生命又は身体を侵害した場合の時効は5年間)
つまり、どちらか早く到来した時機をもって時効が成立します。

ただし、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害」に関する損害賠償請求権は、「その損害が生じた時から起算する」ことになっていて、上記のAのケースだけで、「引き渡しから10年を経過」しても時効の適用は無いことになります。

「損害」の内容、性質によって時効期間や時効起算点が違います。
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