No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債権が消滅する時効期間は10年ですから、契約書の保管は10年程度はしておいた方がいいようです。
質問者さんのおっしゃるように、契約期間が経過しても裁判などで紛争が起きたりすることも考えられますものね。No.3
- 回答日時:
契約書の保存期間は、その重要度を考えて「永久」というのが望ましいのですが、そうも言っていられないでしょうから、税務を鑑みて7年保存が目安となりましょう。
ただ、例えば秘密保持条項の入っている契約書で、その条項が7年を超えた有効期間を有しているときは、その期間は保存しておくのが望ましいといえます。有効期間が永久となっている場合には、対象の情報が秘密情報としての価値を失ったときまで、といえます(この場合、具体的な期間はケースバイケースです)。
なお、商事債権の時効は5年ですし(商法522条)、さらに短い時効を持つ債権もいくつもありますから(例えば工事に関する債権は3年、小売業者の売掛債権は2年、運送代は1年)、一般企業で生じる債権債務の大半の時効期間は10年よりも短くなりますヨ。一般企業において10年時効となるのは、不当利得返還請求権や、取締役に対する損害賠償請求権など、かなり限られたものになります。
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