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 友人にお金を貸したのですが、「給料をまだ貰ってない」とか色々言い訳して返してくれません。金額も小額ではないので、早く返して欲しいのですが。
 返却の期日も決めてました。一応借用書(のような物。ボールペンで期日・名前を書き、拇印を押してある。)も有ります。どうしたら良いのでしょうか?
 法律的にはどうなのでしょうか?詳しい説明をお願いします。

A 回答 (4件)

一応借用書のようなものがあるとのことですが、借りたという文言は書かれていますよね。


それで、立派な証拠書類になります。

それから、友情関係が壊れても回収するということで回答します。

1.内容証明郵便を配達証明付きで文書を郵送します。
内容は、何月何日までに返済して欲しいということと、返済がない場合は法的に措置を講ずるということを書きます。

2.返済がなかったら、裁判所に支払命令の申し立てを行います。

3.裁判所より支払命令が出たら、強制執行(相手の給料や財産の差し押さえ)を行います。

こんな手順で進めます。
以下を参考にしてください。

内容証明郵便の書き方
http://member.nifty.ne.jp/GANBALAW/naiyosyomei/n …

支払命令
http://www.kyo.or.jp/maizuru/99_yano/28pointo/4- …

強制執行
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/in …
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確か20万円以下の少額訴訟というのがあったと思います。


手続きも簡単ですし、費用もそんなにかかりません。
「一応借用書」のようなものでも十分証拠になります。
多分すぐに支払い命令を貰えると思います。

さて、問題はこの後です。
支払い命令に応じてすぐに払ってくれれば良いのですが、
それでも払ってくれない場合は差し押さえという方法を取らなければなりません。
簡単に差し押さえと言いますが、
差し押さえをするには事前にお金を積まなければならなかったり、手続きも煩わしいものがあります。
簡単に売れる物があればいいのですが、そういう物が無い場合などは差し押さえしても困りますよね。
裁判所は支払い命令は出しますが、その後のことまで面倒見てくれません。
しかし、
いろいろ大変でしょうが、そのような方法しかないと思います。
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#2の補足です。



内容証明を出して、返済がなかっただけでは差し押さえは出来ません。
裁判所の支払命令がおりてから、差押さえなどの強制執行が可能になります。
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 相手はお金を借りていることを認めていますので、内容証明を出して、その中に「期限までに返してくれないときには、法的処置を取ります」と書いて置きましょう。

それで、返してくれないときには、給料の差し押さえなどもできます。書式などは下のURLを見てください。
 借用証書は、証拠書類に過ぎませんので、相手が認めていれば、どんなものでも構いません。相手が否認したときに、第三者に借りたと推認できるものであれば、書式は決まっていませんが、金額、名前、日付があればいいでしょう。
(参考)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuy …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
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