アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事業目的で日本政策金融公庫から借り入れをしましたが、経営不振で廃業し、次の仕事も決まらず返済不能の状況になってしまいました。
残債が140万ほどあるので自己破産しようと思いしましたが、資産が50万ほどあるため同時廃止ではなく管財事件となるので30万円以上裁判所に支払う必要があるそうです。
そのため自己破産すると生活費が一ヶ月ともたなくなります。
一ヶ月以内に職が見つかるとも思えないので自己破産すらできません。

なので、このまま踏み倒すしかない状況です。
踏み倒せば当然、差し押さえを受けることになると思いますが、
(1)延滞が始まってからどのくらいの期間がたつと差し押さえを受けるのでしょうか?
(2)差し押さえを受けた場合、考えられる不利益には何があるでしょうか?
(口座を凍結される、クレジット・カードを持てなくなる等・・・)


※日本政策金融公庫に支払条件変更の相談をしましたが、収入がないことを理由に拒否されました
※弁護士に相談しましたが、今の状況では弁護費用も工面できなそうなので、受任してもらえませんでした。「もっと早くに相談してもらえれば・・・」と言われましたが、できる限り返済を続けたいと考えていたので、なかなか自己破産に踏み切れませんでした

A 回答 (1件)

> (1)延滞が始まってからどのくらいの期間がたつと差し押さえを受けるのでしょうか?


通常の差し押さえなら、最低でも三ヶ月弱。
ただ、仮差し押さえなら、即日。

> (2)差し押さえを受けた場合、考えられる不利益には何があるでしょうか?
> (口座を凍結される、クレジット・カードを持てなくなる等・・・)
口座は一時的な凍結ですね。
カード類は、残高不足等の状態となりますので、相手先口座への振込みで対処ですね。
ただ、破産を考えている状態でカードを使うのは・・・。
破産すれば、基本的にカード類は・・・。

この回答への補足

カードについては、何か買い物をするためではなく、自己破産できないなら積み立て型保険は残したいので、その保険料支払いをカード払いにしているためです。

補足日時:2012/12/08 12:51
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ログインID/パスワードを忘れてしまって御礼が遅くなりました。
詳しいことを有難うございました。

お礼日時:2012/12/08 12:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!