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自動車ももちろん価値があれば(20万が目安と記憶しております)差し押さえ対象となるのは存じ上げておりますが、
これは車体価格としてでしょうか?

例として(値段は適当です。すみません)
1.市場価格で平均車両本体19万円。乗り出しが35万円程度の軽自動車。
用途は通勤で車検1年以上残っている状態で、売却などで査定20万を超えるもの

2.車両本体15万。これに人気のパーツ総額20万程度。
車両は査定として数万円程度だがパーツと合わせ合計で20万を超えるもの

3.年式が古く走行距離もかなり多く、一般的にまるで無価値。
ただしかなり珍しい車種(プレミアもの)で、マニアの間ではかなり高額になるもの
 A:車に少し詳しければわかるような有名(?)なもの
 B:業界人や生粋なマニアでなければわからないようなもの

上記は対象となりますでしょうか?

A 回答 (5件)

車は市場価値がどうであれ残価がどうであれ全て差し押さえ対象ですよ、


20万未満が対象から外されるなどと言う事は有り得ません、
全て資産です、
鉄くずの価格分だけでも資産なんでね、

一旦差し押さえが決定されると、居住する住居などは元より食料品と飲料水以外は全て根こそぎ差し押さえの対象です、
仏具に至るまでです、
其の時点で当該者達が見に纏ってる衣服や履物は当然対象では有りません、

例の差し押さえのシールが情け容赦なく貼りまくられます、
此れを剥がしたり破ったりすると重い罪科が科せられます。
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この回答へのお礼

BAとさせていただきました。
仮に、処分・売却にコスト(移送等)が上回る場合はどうなるのでしょうか?
例えば差し押さえ品が売却価格1000円程度しかなく、それを処分するのに1100円かかったとして、それらも差し押さえに持っていくんでしょうか?

お礼日時:2016/10/25 21:18

> 自動車ももちろん価値があれば(20万が目安と記憶


事実とむ違いますね。

その基準は、東京等における、破産で債務整理する時の、財産を換価処分して債権者に配当する時の物品の処理基準として知られている基準ではないでしょうか。

> 例として
全て差し押さえの「対象」となる可能性が有ります。
破産時は裁判所が妥当か判断しなければならなくてその基準が公開されていますが、差し押さえは債権者が判断するものですから、その様な金額の基準は一切有りません。
数万円でも数千円でも価値が有ると判断すれば、債権者は差し押さえる可能性が有ります。
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自動車の強制執行ですが、査定協会の職員が執行官からの依頼で査定を行います。


その査定金額が、最低落札価格となります。
ですので、プレミア価格やパーツ・オプション(純正・社外品)がある場合は、強制執行申し立て時に執行官室で申告してください。
正直言って、マイナーなオプション等では査定には影響しない場合も多々あります。
差し押さえされた車両は、申告者が保管管理することになります。
裁判所の公示で、車両の「競売公示」がされて、欲しいと思う人は自由に「入札」ができます。
その時に、そのプレミアが反映するかでしょう。
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車の車体価格が20万円であろうが、車も財産として差し押さえられて、落札に掛けられても3万円前後で落札をされますが、落札をされたお金はあなたのと元には入らず債権者に渡されます。


住んでいる建物は差し押さえまではしないと思いますが、電化製品、貴金属、貯蓄預金、衣類なども差し押さえの対象になります。

家庭裁判所の執行官はそんなにあまくはありません。
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全て、車は、差し押さえ対象です。



形式的に廃車や、凸凹、ガラス割れであろうがです。
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