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親権を持っている保護者(扶養義務者)が差し押さえになった場合、
未成年の子供の銀行口座も差し押さえされますか?
また、未成年の子供の口座まで凍結されますか?
教えてください。

A 回答 (1件)

されません。



これを既判力と言います(訴訟当事者にしか判決の効力が及ばない)。

ただし、差し押さえ回避目的で子供の口座に金銭を隠した場合は差し押さえられます。
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