dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

法テラスを使って弁護士を立ててDVと浮気の裁判なのですが。
手書きの自分で書いた署名捺印の用紙があるので慰謝料は確実でしょうが。。

仮に今の会社を辞めて転職し、転職先がわかない場合慰謝料を滞納したとして差し押さえできる方法はあるのでしょうか??

モラルのかけらもない人で踏み倒す、そういう事を平気でできる人なので確実に差し押さえる方法があるなら事前に知っておきたいのですが。

A 回答 (3件)

給料が少額だと差し押さえは難しいのですかね。



↑、これは関係ありません。月給の場合ですと税金などを差し引いた(他のものは関係ない)4分の1が差し押さえ対象金額です。20万円の月給なら5万円です。

4分の1の差し押さえは月給が33万円までを基本にしています。例えば月給が50万円だとすると、33万円を17万円オーバーしています。この場合は33万円の4分の1プラス17万円を差し押さえできます。
    • good
    • 1

弁護士を立ててDVと浮気の裁判って、どういうことですか。

あとの文書から推測すると、DVと浮気を理由に「離婚裁判」なのでは・・・。それにしても調停の結果は如何でしたか。いきなり離婚裁判は出来ませんので。

●手書きの自分で書いた署名捺印の用紙があるので慰謝料は確実でしょうが。。

 ↑、これは、何を意味していますか。

理由は分かりませんが、あなたが相手から慰謝料を支払ってもらえる債権者になった場合、相手が何処に行こうが、あなた次第でどうにでもなります。その権利を実行してもいいという許可を国から与えられているのですから、あとはあなた次第です。相手にできる限り支払いを逃れられないように前もってするには、私は今相手の親を保証人になって貰い「保証契約」を相手の親との間で買わしておくことをお勧めしています。要するに親に保証人になって貰えばいいと言うことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
給料が少額だと差し押さえは難しいのですかね。。

お礼日時:2020/05/05 15:09

調停であれ民事裁判であれ公正証書であれ慰謝料の請求が認められても、相手にも基本的人権がありますので、生活に不可欠な家財道具やお金までは法的に差し押さえ出来ません。

給料でも差し押さえ出来る範囲があります。相手の懐具合に余裕がなければ、強制執行に持ち込んでも差し押さえ出来ません。

給料から差し押さえ出来るのは、健康保険料などを除いた手取り額の4分の3のうち、33万円を超える分だけです。相手の給料(手取り額)が48万円だとすると、その3/4は36万円ですから、33万円を超えた3万円だけが差し押さえ可能です。手取り36万円程度なら、差し押さえ出来る金額はゼロです。

家財道具もTVや冷蔵庫などは生活必需品なので、差し押さえ出来ません。車・貴金属・預貯金なら可能です。

差し押さえする場合は、差し押さえるべき資産が何でどこにあるかを事前に調べてリストにして提出し、裁判所から差し押さえ許可を取らないといけません。相手の家に土足で踏み込み、手当たり次第に差し押さえするのとはまったく違います。リストにあった場所に係官が行き、リストにあった資産を係官が差し押さえるだけです。
どこにどんな資産(法的に差し押さえ可能な物)があるかを事前に調べるのは、かなり難しいと思いますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!