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 NHK受信料を払っていません。
 今後も支払わないと法的拘束力が働くのでしょうか?。

A 回答 (5件)

まず、


契約者で滞納している人に対しても
NHKは請求書を発行していません
「請求書みたいな物」は発行しておりますが。
「請求書」という文字も
「支払期限」も明記されていず
「お願い」だけであります。
確認してください。

NHKに対して「小遣い足らないからカンパちょーだい」
と手紙を出して
くれないからと言って差し押さえる事が出来ないのと同じように
正式な請求書が届いてからでないと
差し押さえも何もありません。

受信料は元々電波を受け取る代金ではなく
「特別な負担金」
言わば「カンパ」でありまして
机上の論理としては「差し押さえも可能」と言えても
実際には、差し押さえをやった事も
「内容証明による督促状」すら
発行したことがありません。

滞納した受信料で差し押さえを心配するより
自然災害に備えるほうがよほど理にかなっていると思います。
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契約をしている場合


 支払わなければなりません

契約をしてない
 まったく支払う必要はありません
 放送法でも唄われていません

*一度でも支払うと「契約した」という解釈だそうです。
 (NHKサイドの見解)
勝手に契約書も作られてるそうです。
 

質問は法的拘束力ですが「働きます」。
 (差し押さえ等の手続きは可能のようです)

参考・・・私の知人ですが しばらく支払っていましたが
ある時からやめたそうです。1年後くらいに集金人がきて
1年分の未納分も支払えと言ったそうです。
何回かやりとりして(文句をかなり言った)いたら
NHKサイドに「では1年分は不要ですので今月分からお
支払ください」と言われたそうです。
はぁ?という感じでその後はもちろん支払ってないそうで
す。


この程度のレベルです。
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なんで払ってないの?


今はやりの便乗?

あなたとNHKの契約の話なんだから、NHKに聞きゃいいじゃん。
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罰則はないでしょうが、集金に来る人が怖いですよね。


廃聴届というものがあるそうですよ。
あとアンテナをNHKの入らないものにするということもできるようです。
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受信契約をしていない場合→罰則がないので、ありません。



受信契約をしていて未払いの場合→差し押さえなどの措置に出る可能性もあります。ただし、そのようなケースは今までに一度もありません。

受信契約をしている場合は、契約を解除することを強くおすすめします。
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