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未払い残業代、未払い給料で民事裁判で700万円の敗訴法人の飲食店です。
強制執行でレジの売上は少額でも差し押さえられますか?釣り銭、日払い給与も差し押さえられますか?

A 回答 (4件)

未払い残業代や未払い給料が有る事自体が間違いだと思います。


元々儲からないのに商売をした。払わなければならない物を払わなかった。
他人様をただでこき使った証拠ではないですか。差し押さえならまだましではないでしょうか。
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釣銭・日払い給料に関係なく、差し押さえはされます。


これだけ高額では、「悪質店舗」という扱いになりますね・・・
執行官は、いつ来るか判りません。
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当然差し押さえの対象です。


給料を払う前のお金は、まだ店舗のお金ですからね。

見えるお金だけではありません。
店舗運営に必要な各種備品なども差し押さえの対象でしょう。その後運営できるかどうかなんて、債権者である(元)従業員には関係ありませんからね。さらに未払いが増えてしまう場合であっても、経営者の責任でしかありません。

また、見えるお金や財産だけではありません。
預貯金や売掛債権なども差し押さえの対象となります。

差し押さえが一度で終わるとは限りません。
差し押さえした金額で不足となれば、あなたが支払いを完了させない限り、何度でも差し押さえをしようと思えば、債権者次第で行えるのですからね。
さらに個人経営であれば、経営者個人の資産も差し押さえの対象となります。不動産であっても対象となり、競売されたうえで、残ったお金を返されるのです。
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売上金や売掛金も差し押さえの対象になります。

飲食店も含めて店舗で差し押さえ可能な(1)不動産(土地・建物)、(2)動産(業務用冷蔵庫など)、(3)債権で値打ちの付くものが案外ないので、目を付けられるのは現金ですね。でも、それでは従業員に給料を払えなくなるので、そこのところがどう判断されるか、です。
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