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離婚した父の借金の連帯保証人の母の口座が差し押さえられました。

詳しくはわからないのですが、この借金の裁判に父も母も出廷できず、裁判で負けたようです。

そして裁判で180万の支払いと判決されたようです。

そして母の全財産50万の口座が差し押さえになったようです。

父はこれだけで済んだといいますが、母はまた差し押さえがあるかもしれないとのことで

その口座には振り込まないようにしています。

この場合残りの130万分ずっと母の口座のお金が差し押さえに合うのでしょうか?

それとも1回の差し押さえで本当に終わりなのでしょうか?

A 回答 (5件)

相手側からすれば


たりないので
また差し押さえできます

お母様は仕事されてますか?

もし、されてるのであれば給料も差し押さえできます

この回答への補足

母は仕事してます。
ひとまずお給料が口座に振り込まれるので、振り込まれたら弟の口座に振り替えされるようにしたと言っていましたが無駄なのでしょうか?

補足日時:2013/02/01 15:12
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連帯保証人になってしまっているため


離婚してようが
借りた本人が返さなければ
連帯保証人は返す義務があります

ただの保証人なら別でしたが…

支払い能力に応じた免除
があるか?
そこまでは分かりませんが
連帯保証人として返済したぶんを
借金を作った父親本人に請求することは可能です

法テラスに電話してみては?

弁護士さんや、司法書士さんの無料相談の予約などもしてもらえますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり弁護士などへの相談が一番なのですね。

お礼日時:2013/02/02 07:22

補足がありましたので回答します



給料を銀行に振り込まれた後に違う口座に
とありますがハッキリ言って無駄ですね

給料そのものを差し押さえできるんです

会社から銀行に振り込まれる前に差し押さえされるので

相手側が給料の差し押さえをしたらの話ですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分からない事だらけで助かります。
母からしたら自分が借りてもいない、しかも離婚した相手の借金を背負わないといけないことが腑に落ちないようです。結局は全額払わない限り狙われる?ってことですよね?
他にいい手(支払能力に応じた免除など)ないものでしょうか?
宜しければ引き続きご教示お願いします。

お礼日時:2013/02/01 22:17

>この場合残りの130万分ずっと母の口座のお金が差し押さえに合うのでしょうか?



「ずっと」ではないです。
差押の手続きとしては1回で終わりです。
ただし、再度の差押は可能なので、債権者とすれば、
全額回収まで何回でも同じ手続きくなくてはならないです。

この回答への補足

毎月差し押さえされることはないということでしょうか?

もしそれでもいつ差し押さえにあうかわからないので、安心できないですよね。

補足日時:2013/02/01 15:15
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主文の通り債務名義がある限り180万円(及び普通は支払い済みまで年5分の割合)に満ちるまで、


換価価値のあるものは全て差し押さえられます(預金に限りません。車、家、家具、指輪や何から何まで(但し通常の生活に必要なもの(パンツとか服(ブランド物なら差し押さえでしょうけど)とか除く)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ってことはとにかくその金額分に達するまで銀行口座に限らずずっと続くってことですね。

お礼日時:2013/02/01 15:10

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