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お世話になります。
まだ婚姻前なのですが、婚約中において結婚後に何かが起きた時の為の効力のある誓約書、または公正証書は作成できますか?

1~2年前に彼に継続して浮気をされた経験があります。
今は生活態度も変わり、頑張ってくれているのはわかるので結婚したいと思うのですが、やはり度々不安になります。
そこで、プロポーズを受けるにあたり、誓約書を作成したいと考えました。(彼も了承済みです)
内容は、他の異性と性的関係を持たないというのは勿論のこと、今後一切異性と私的な目的で連絡先を交換しない、など細かいものまで。
(色々あったので…)
他にも異性関係ではない項目も設けようと思っています。
ただこのサイトで他の質問を見る限り、公正証書の方がいいと…。
どちらでもある程度効力があればいいと考えますが、婚姻前の状態で作成することは可能なのでしょうか?
また、より効果的なものを作るにはどういった形にすればいいのか、アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

違約条項をいれないと、こどもの約束になってしまいます。


財産差し押さえとか、収入差し押さえとか。

誓約内容をあまり厳しくしすぎると全体が無効になる恐れがありますので
チェックしたほうがいいですね。
 浮気禁止は○だと思いますが、アドレス交換禁止は無効でしょう。

この回答への補足

婚姻前でも公正証書は作成可能で、書き方によっては効力があるということでしょうか?

補足日時:2009/02/02 13:12
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
違約条項は入れる予定です。

確かに細かい部分は難しいですよね…(笑。
不安が先に立ってしまって。

お時間ありましたら補足の件もお願い致します。

お礼日時:2009/02/02 13:16

公正証書をしても、効力はあまり変わらないでしょう。



浮気をしたら、**すると記載しても、   浮気をしたかどうかが客観的に証明する必要があります。

金銭の貸し借り出したら、証明は簡単です。すぐ、差し押さえなどできます。強制執行条項という。

浮気したからといって、すぐ強制執行条項を、発動できるわけでありません。
ただ、書いたことのないとは、言われないだけです。

この回答への補足

婚姻前でも公正証書は作成可能で、書き方によっては効力があるということでしょうか?

補足日時:2009/02/02 13:16
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
浮気の証明に関しては理解しています。
発覚時に散々調べましたし(笑。
ただ彼もそれをわかっているので、今度何かある時は、完全犯罪に近いと思います。
本当はこんな心配するような結婚はダメなんでしょうが、今は一緒にいたいと思っています。

補足の使い方間違えてしまいました。
No.1様の方も申し訳ありません。
再度質問になってしまいますが、お時間あればよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/02/02 13:21

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