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市税の滞納で、給料の差し押さえを執行します と通知が市から届きました。

この場合の差し押さえは、法律で給料の1/3だと思ってたんですが、給料日を迎えたら約1/2になってました。。
どーゆう事なんでしょうか?

総支給額25万で雇用保険、所得税、住民税合わせて12万2000円引かれてます。
手取りは12万8000円。
とても生活できません。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

1/3なんて決まりはありません。


全額差し押さえも可能です。
全額差し押さえされなくて良かったですね。
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そんな決まりは無い。


常識的に考えて生活出来る範囲の財産を除いてすべて差し押さえ可能。
12万8000円あれば1ヶ月ぐらい生活出来るでしょ。
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滞納処分における給与の差押えの限度額は、国税徴収法76条で定められており、


民事執行法のような限定はありません。

貴方の収入は、相当無駄遣いでもしない限りは、
税金を滞納しなければならない額ではありません。
もっと少ない収入しかない人はいくらでもいます。
その収入で生活できないとか甘ったれるなと言いたいです。
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税金の滞納は地方税法329条に基づいて滞納処分が執行されるので


民事上の給与の差押さえ規定(手取りの1/4まで)とは別で
特に金額の上限はありません。

差押さえによって生活が困窮するならば、
差押さえの停止を受けることもできますので、
分割納付や差押え金額の引き下げを地方公共団体の長に申請しましょう。
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