A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>差し押さえて任意で競売にかけさせるということでしょうか?
競売でも任意売却でも構いません。
>逆に強制執行できないパターンなどはありますか?
不動産に抵当権が付いていると、差し押さえても売却するか否かは
「抵当権者の判断」になるため、
不動産が自宅ならば、抵当権者(公庫など)に対して
住宅ローンなどをキチンと返済していたら
「売却精算する必要がない」と履行を認めてくれないことはあります。
No.9
- 回答日時:
Re: 回答No.8
強制執行(差し押さえ)の手続きをするときに、相手の(差し押さえたい)財産とその在り処を調べ、それをもとに執行官が差し押さえに行きます。そこで隠されていた財産を見つけても、それは差し押さえの対象になりません。
相手が持っているものはすべて差し押さえできるかというと、できないもの(服・家具・テレビ・洗濯機など生活必需品、66万円以下の現金、など)もありますので、その場で勝手に決めて差し押さえするわけにはいきません。
また差し押さえには多額の手数料(予納金)が必要で、骨とう品や貴金属など少々の金めのものを差し押さえたくらいでは、かえって損することもあります。
No.8
- 回答日時:
Re: 回答No.6
> 強制執行できない可能性はありますか?
裁判に勝って相手から損害賠償のお金を取れることになっても、勝手に相手から無理やり取り上げることは出来ず、裁判所の許可を得て差し押さえ(強制執行)することになります。
これが出来るためには、損害賠償の権利を証明する公的文書(裁判に勝ったときの判決書、あるいは和解調書、公正証書など)と、差し押さえの対象となる財産の情報(どこに、どんな財産がある)を明らかにしないといけません。何でもいいから差し押さえしてくれ、は通りません。差し押さえすべき財産がどれで、どこにあるかを調べて示さないとダメなんです。
差し押さえできるだけの財産が(調べても)ないと、どうにもなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/27 21:27
回答ありがとうございました。
もし家の中のどこかに財産を隠していた場合、財産を隠してしまえば 差し押さえられないということでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>犯罪被害にあった人達は賠償請求できるんですか?
はい、請求出来ます。
>請求しても返済能力がなければ回収きないんですか?
損害賠償請求訴訟を起こし、裁判で賠償額が確定すれば
加害者が死亡するまで賠償義務がついて回るし、
時効はないから「今、払えなくても将来回収出来る。」可能性はあります。
>不動産などの資産があれば、それを売らせてでも回収することができますか?
給与や財産を差し押さえることは可能です。
不動産があるなら「相手に売らせる」のではなく、
差し押さえて(任意・競売)売却し賠償額を受け取る、
という強制執行が出来ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/27 21:21
回答ありがとうございました。
差し押さえて任意で競売にかけさせるということでしょうか?逆に強制執行できないパターンなどはありますか?
No.6
- 回答日時:
刑法と民法があって、犯罪者に罪を課すのは刑法で、損害賠償するのは民法です。
もし民法と民事訴訟法を使って犯罪者に賠償請求し、裁判でそれが認められても、返済能力がなければ返済できません。強制執行(裁判所の許可がいる)で金めの財産を差し押さえようとしても、それが無ければ出来ません。取りようがありません。無い袖は振れないってわけ。No.5
- 回答日時:
犯罪者を捕まえた後、犯罪者にお金がなくても、
犯罪被害にあった人達は賠償請求できるんですか?
↑
請求はできますが、無いところからは
とれません。
そもそも犯罪を犯すような人間相手に
とるのは難しいです。
請求しても返済能力 がなければ回収きないんですか?
↑
分割払いにさせるとか、給与を差し押さえる
なんて方法もありますが、現実には難しいです。
不動産などの資産があれば、それを売らせてでも
回収することができますか?
↑
資産があれば、それを差し押さえて競売する
ことにより、回収可能です。
勿論、所有者が売ってそれで弁済することも
可能です。
なお、犯罪被害者救済制度、というのがあります。
https://www.n-vsc.jp/seido.html
No.3
- 回答日時:
損害賠償請求は勿論可能です。
ただし、加害者に返済能力が無ければ回収は出来ません。
加害者に不動産や資産があれば、差し押さえなどの手続きも可能ですが
それが認められるかどうかは裁判所の判断次第です。
日本の場合、その様に被害に遭って回収不可能な被害者を救うために
国の被害者救済制度という物があって
国が代わりに被害者に相応のお金が支払われる仕組みがあります。
加害者に返済能力があれば加害者に支払いが求められ、
加害者に支払い能力が無ければ、国が代わって被害者を救うというのが基本形です。
生活保護で多くの人が国に救われているのですから
大きな犯罪被害者も国に救われなければ割に合いませんよね。
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