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身体障害者である債務者Aがいるとします。
Aの所有自動車はAに合わせて身体障害者用に改造してある車です。
身体障害者であるものの身体障害に関しての通院はしておらず、
この車を買い物や遊び(身体障害者でありますが)に使用しています。

そこで質問です。
質問1.Aが自己破産した場合この車は没収されますか?
冷蔵庫等生活用品と同等な扱いを受けるのか知りたいです。

質問2.Aに対して裁判所を通して差押えをする場合この車を差押えることは可能ですか?
同じく生活用品でないと判断されるならば差押え可能かどうか知りたいです。

A 回答 (1件)

非常に難しい問題ですね。

これといった先例のないケースなので、なかなか回答がつかないようですね。
そんなことで、私も確としたアドバイスはできかねるのですが…。
破産者の動産が、破産財団に組み込まれるかどうかは、その動産に対する差押えが一般に禁止されているかどうかによります。つまり、差押えが禁止されている動産は、破産財団に組み込まれません。(破産法34条1項2号本文)
そこで、問題となるのは、身体障害者仕様に改造された自動車の取扱い-当該自動車が、まず、民事執行法131条13号の「債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物」に当たるかどうか、ということになります。
業務用器具等(民事執行法131条6号)という可能性もありますが…。

>Aが自己破産した場合この車は没収されますか?<
「没収」とは、要するに、差押可能財産として、破産財団に組み込まれるかというご質問だと思います。質問者さまが「冷蔵庫等生活用品と同等な扱いを受けるのか知りたい」とおっしゃられているからです。
それを前提にしますと…。
民事執行法131条13号の規定は、「債務者等が身体障害者、老人、病人等である場合、その補足具を奪わないことを保証する趣旨で、社会福祉上の配慮から新たに設けられた規定」(浦野雄幸「基本法コンメンタール民事執行法」第5版(日本評論社、2005年))であるとされ、その趣旨から、同号にいう「その他の…物」とは、「補聴器、車椅子・特殊寝台・リフター・ポータブル浴槽、点字プリンター・ワープロ、パソコン等の福祉機器をいう」(同)とされています。
確たる先例もないことから、ここからは私見になりますが、思いますに、今の生活水準や差押禁止財産が「例外的取扱い」で限定的に解釈される必要があることなどを踏まえますと、身体に障害をお持ちの方の移動手段として必須というのは、やはり車椅子(電動車椅子)のレベルにとどまるように思われます。身体障害者用に改造済みとはいえ「自動車」であれば、それなりの換価価値を持つはずですし…。
ご質問では、この自動車が仕事のために必要であるという事情も窺われないようですから。
ただ、実際に問題になったときは、破産管財人や、最終的には破産裁判所の判断にかかることは、間違いのないことです。

>Aに対して裁判所を通して差押えをする場合この車を差押えることは可能ですか?<
「裁判所を通して差押えをする場合」というのは、日常の(破産手続外の)民事執行によって差し押さえる場合ということだと思いますが、この場合に、この車が差押禁止財産に当たるかどうかも、上記のような趣旨から判断されることになると思います。
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