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株式会社を解散し清算まで終え、会社としての実態はなくなったのですが、清算結了後5か月経って日本年金機構より社会保険の未納額があり残債証明書に会社名と代表者名を記載し押印して送り返して欲しいと連絡がありました。こうした場合、すでに会社は法的にも存在しないのに会社名等を記載し渡さなければいけないのでしょうか?清算時、会社は赤字で処分すべき財産は何もありませんでした。担当者は時効の関係で書類が欲しいと言っていました。

A 回答 (2件)

清算株式会社は清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす(会社法第476条)とあります。


清算つまり債権債務関係がすっかりなくなったので清算結了したとして登記までしてあっても、実際に債権者がいたら、この条文によって、存続してるものとみなされると解釈すべきでしょう。
社会保険料の支払いが残ってる状態では、清算が済んだといえないのですから、清算結了登記をしたとしても会社として存続してるということです。
条文を読む限り清算時に赤字で処分すべき財産がなかったか、あったかは関係ないようです。

これは考えてみるとなるほどと思います。
赤字の法人が、債権者を無視して清算結了登記をしてしまうと、債権者は請求もできなくなってしまいます。
法的に法人が存在してないといわれたら請求する相手がいないわけです。
会社からすると、債務超過でどうにもならなくなったら、清算結了登記をしてしまえば、債務から逃げられることになってしまいます。
任意整理したり、破産手続きしたりせずに、清算結了登記すれば、借金がチャラになるのですから、会社にとっておいしいやり方です。
しかし、認められる事ではないので、会社法で「債務が残ってる場合は、存続してるものとみなす」としてるのでしょうね。
「みなす」は推定するとは違い、ひっくり返りません。
Aは女だと思うは推定ですが、Aは女とみなすとなると、仮に戸籍が男でも身体が男でも「Aは女」です。


貴社においては、清算結了登記がされていても、実は社会保険料の未納があったので「それを清算するまでは、会社は存続する」というわけです。
「会社は法的に存在しない」のではなく、存在してるということです。
ですので、年金機構からきてる未納額の残高照会へは法人名代表者名で回答すればよいことになります。

ちなみに「時効の関係」というのは、社会保険料の滞納額が徴収権の時効である5年を経過しそうになってるといういうことでしょう。
徴収権の時効を中断しないと「とりっぱぐれる」ので、時効中断をさせるために「承認」をさせるために、質問文にある文書(残高証明書ですか、なんだかよくわからない文書名ですが)を提出しろということでしょう。
提出することで「これだけの社会保険料の未納があることを認めます」と承認したことになり、時効が中断します。

さて、質問外のことですが、これを提出しないとどうなるかです。
徴収権の時効消滅が完成してしまう可能性があります。
納める方から見たら「逃げ得」です。
徴収する立場の年金機構にとっては、消滅時効によって保険料をとりっぱぐれたとなると、責任問題です。会計検査院も黙ってはいません。いわんや、かって問題児だった社会保険庁ですから、何を言われるかわかりません。
というわけで「強制徴収」が開始されるでしょう。
強制徴収は、本人つまり会社だけが対象ではなく、国税徴収法に定められる第二次納税義務者にも及びます。
清算人への第二次納税義務などあります。
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登記まで終わっているということですよね。


であれば、法人が存在しないのに法人名で答えてしまうことにより、納付義務が生じてもいけないように思います。

私であれば、解散済み株式会社○○ 解散時代表取締役として代表印ではなく、個人印の押印であれば、と質問しますね。
担当者に存在しない会社の代表者として回答はできないが、元代表としての個人回答になることで大丈夫かを確認しましょう。

解散清算手続きを司法書士や弁護士に依頼されて行ったのであれば、その先生に相談されるほうがよいかもしれません。役所の立場も分かりますが、個人で債務をかぶったりしてもいけませんからね。
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