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錯誤による意思表示は、相手方が錯誤を知っていた場合に限り、取り消すことができる。
これについて、正しいと思いますか?

民法95条
 1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
 2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

A 回答 (2件)

間違っています。



95条1項 1 のように
相手方が錯誤を知らない場合でも
取り消すことが可能な場合がある
からです。
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>錯誤による意思表示は、相手方が錯誤を知っていた場合に限り、取り消すことができる。


これについて、正しいと思いますか?

これ、資格試験の法律問題かな?
そういった問題の設問の答えとしては「×」(誤っている)だよ。

『知っていた場合に”限り”』という規定は全くないからね。
取り消しをする条件は知っていた場合だけに限らない。
その設問が『相手方が錯誤を知っていた場合は取り消すことができる。』であれば「〇」(正しい)になる可能性はあるけどね。
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